○八百津町住民基本台帳の写し等の交付に関する事務取扱要領

平成18年11月1日

訓令甲第43号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する住民票の写し等の交付及び法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付(以下「住民票等の交付」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、住民のプライバシーの保護を図るとともに、適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(交付の請求)

第2条 住民票の写し等の交付の請求については、住民票関係交付請求書又は住民票・印鑑・戸籍・諸証明交付申請書を、戸籍の附票の写しの交付の請求については、戸籍関係交付請求書又は住民票・印鑑・戸籍・諸証明交付申請書を提出させるものとする。ただし、公的年金に係る住民票記載事項証明については、証明用紙をもって請求した場合には、これを省略できるものとする。

(請求理由の確認)

第3条 請求書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問をし、その内容を確認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条第1項第2号及び第3号に掲げる者からの請求で、その請求が職務上必要であることが確認できる場合にあっては、その職務の内容をさらに明らかにさせることは要しないものとする。

(確認内容の補記)

第4条 前条の規定による確認をしたときは、その確認内容及び方法を請求書の余白に記載するものとする。

(請求に応じない場合)

第5条 住民票等の交付の請求があった場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 天災等により住民基本台帳又は戸籍の附票が亡失し、又は損傷したとき。

(2) 請求者が手数料を納付しないとき。

(3) その他請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

(郵便又は電話による交付の請求)

第6条 郵便による住民票等の交付の請求があった場合においては、原則として第2条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。

(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付)

第7条 消除された住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合においては、第2条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年12月22日訓令甲第45号)

この訓令は、平成27年1月5日から施行する。

八百津町住民基本台帳の写し等の交付に関する事務取扱要領

平成18年11月1日 訓令甲第43号

(平成27年1月5日施行)