○八百津町模写電送装置による戸籍住民基本台帳事務取扱いに関する要領

平成2年6月11日

訓令第8号

第1条 八百津町役場(以下「本庁」という。)と役場各出張所(以下「出張所」という。)の戸籍住民基本台帳事務に関する取扱いは、八百津町戸籍事務取扱規則に定めるもののほか、本要領によるものとする。

第2条 出張所へ戸籍住民基本台帳関係の届出、申請等(以下「届書等」という。)があった場合は、戸籍等必要とする関係書類を本庁から証明用模写電送装置(以下「証明用FAX」という。)により送信を受け処理するものとする。ただし、出生、死亡の届及び住民基本台帳関係届出等については、直接電話をもって本庁へ連絡し、関係書類と照合し処理することができるものとする。

2 送信された届書等の写しが外部に散逸することのないようすみやかに裁断又は焼却処分をするものとする。

3 届書を受理したときは、その旨を本庁へ連絡して申請用模写電送装置(以下「申請用FAX」という。)で送信して確認を受けるものとする。

4 届書等の原本は、逓送簿に登載し遅滞なく本庁へ職員により持参するものとする。

第3条 出張所で戸籍謄抄本、各種証明書、住民票の写し等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の請求があった場合、戸籍謄抄本等請求書を申請用FAXで本庁へ送信する。本庁で請求者の資格等を確認したうえで、請求書に基づき作成し証明用FAXで返信し、出張所において請求内容と照合し認証等所要の手続きをしたうえで交付するものとする。なお、印鑑証明書についても同様な手続きにより本庁及び出張所において交付することができる。

第4条 埋火葬許可書は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は出張所で交付するものとする。

この要領は、平成2年7月1日から施行する。

八百津町模写電送装置による戸籍住民基本台帳事務取扱いに関する要領

平成2年6月11日 訓令第8号

(平成2年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成2年6月11日 訓令第8号