○八百津町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八百津町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請その他の手続及び旧規則別記様式第2号により作成されている原票については、この規則による改正後の八百津町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年10月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)