○加茂郡八百津町と可児郡御嵩町との間の証明書の交付等に係る事務委託に関する規約

平成24年12月27日

告示第90号

(趣旨)

第1条 加茂郡八百津町と可児郡御嵩町は、住民福祉の理念の見地から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、相互の行政区域を越えて証明書の交付事務等を行うため、この規約を定める。

(委託事務の範囲)

第2条 加茂郡八百津町と可児郡御嵩町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。

(1) 加茂郡八百津町が可児郡御嵩町の住民に対し、又は可児郡御嵩町が加茂郡八百津町の住民に対して行う次に掲げる証明書の交付等に関する事務

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し

 印鑑登録証明書

 地方税に関する証明書

(2) 加茂郡八百津町が可児郡御嵩町の区域内に本籍を定める者に対し、又は可児郡御嵩町が加茂郡八百津町の区域内に本籍を定める者に対して行う次に掲げる証明書の交付等に関する事務

 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の付票の写しのうち、同法第16条第2項の規定により調整されたもの

 身分証明書

 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本並びに同法第12条の2に規定する除かれた戸籍の謄本及び抄本のうち、同法第120条第1項の規定により調整されたもの

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、委託事務を委託する町(以下「委託町」という。)の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託事務経費」という。)は委託町の負担とする。

2 前項に規定する委託事務経費の額は、加茂郡八百津町長と可児郡御嵩町長(以下「双方の長」という。)が協議して定める。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料は、委託事務を受託する町(以下「受託町」という。)の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 受託町の長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託町の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 双方の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される委託町の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止した場合は、委託町の長は、速やかにこれを受託町の長に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、双方の長が協議して定める。

この規約は、平成25年2月1日から施行する。

加茂郡八百津町と可児郡御嵩町との間の証明書の交付等に係る事務委託に関する規約

平成24年12月27日 告示第90号

(平成25年2月1日施行)