○八百津町意外な救い手写真等の貸出しに関する規程

平成8年8月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町が所有する意外な救い手写真(写真パネル及び解説パネル・162枚)並びに関連資料(以下「写真等」という。)を貸し出す場合について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出しの責任)

第2条 写真等の貸出しに関する事務は、地域振興課が行うものとする。

(保管及び管理の責任)

第3条 この規程により貸出しを受けた写真等の保管及び管理は、借受人が負うものとする。

2 借受人は、写真等の撮影は許可があった場合を除き禁止すると共に、第三者の無断撮影についても責任をもって監視に当たらなければならない。

3 借受人は、貸出しを受けた写真等を第三者に貸し出しすることは勿論、勝手に処分してはならない。

(貸出しの条件)

第4条 町は写真等の貸出しについて、次の各号の条件を備えたものに限り、貸出しをすることができる。

(1) 写真等の保管、管理に対して十分配慮された施設を有すること。

(2) 展示した写真等が、みだりに第三者により持ち出し、移動ができない施設であること。

(貸し出し申請の手続)

第5条 写真等の貸出しを受けようとするものは、その目的、期間、場所、保管施設等必要な事項を明示し、文章または指定の借用申請書(別紙様式)をもって町長へ申請し許可を受けなければならない。

(貸出しの許可)

第6条 町は貸出しの申請をしたもののうち、第3条各項の条件を満たすものに許可するものとする。

(貸出しの禁止、停止)

第7条 町は借受人が、次の各号に該当する場合は、貸出しを認めないものとする。また既に貸出しをしているものに対しても、次の各号に該当する条件が生じ、または判明したときは速やかに返還を命ずるものとする。

(1) 展示の目的が、営利を考慮にいれたもの

(2) 保管、管理に手落ちがあると認められるもの

(3) 貸し出し申請書に虚偽の表示をしたもの

(4) 写真等に破損、紛失等の恐れがあると認められるもの

(5) 町の指示に従わない行為のあるもの

(6) 政治的、宗教的に利用される恐れがあるもの

(7) その他、町長が貸し出しにふさわしくないと認めるもの

(貸し出しの制限)

第8条 写真等の貸出しについては、次のような制限を付けるものとする。

(1) 貸出期限は、展示に必要な最小限の日数とする。

(2) 貸出しに必要な運搬及び展示に係る経費は、全て借受人が負担するものとする。

(3) 写真等の受け取りと搬出については必ず借受人が来町し、また車等一番安全な方法で運搬するものとする。

(4) 展示(借受期間)終了後は、速やかに借受人が責任を持って一番安全な方法で返却しなければならない。ただし、運搬に当たっては安全性の確保ができる信頼ある専門運送業者に依頼してもよいものとする。

(貸し出しの活用)

第9条 写真等の貸出しについては、次のような活用が望ましいものとする。

(1) 教育資料としての活用

(2) 八百津町のPRとしての活用

(3) 平和意識の高揚等、平和への活用

(4) 杉原千畝に対する認識を高揚させるための活用

(5) 歴史的記録を伝承するための活用

(貸出料)

第10条 貸出料は原則として無料とする。ただし、貸出しに際して得た金額がある場合は、その金額の全部を杉原千畝記念基金に充てるものとする。

(弁償責任)

第11条 借受人は、貸出しを受けた写真等について破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めないことについては、町長がその都度借受人と協議をして定めるものとする。

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

八百津町意外な救い手写真等の貸出しに関する規程

平成8年8月30日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)