○八百津町移動通信用鉄塔施設設置条例施行規則
平成11年3月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町移動通信用鉄塔施設設置条例(平成11年条例第5号)第3条の規定に基づき、八百津町移動通信用鉄塔施設の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 八百津町移動通信用鉄塔施設は、次のとおりとする。
(1) 外構施設
(2) 付帯設備
(3) 受電施設
(4) 鉄塔施設
(5) 無線設備
(管理者)
第3条 八百津町移動通信用鉄塔施設の管理者は、町長とする。
(管理運営の委託)
第4条 八百津町移動通信用鉄塔施設の管理運営を、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、KDDI(株)及びソフトバンクモバイル(株)に委託する。
2 前項の規定による八百津町移動通信用鉄塔施設の管理運営経費その他必要な事項については、契約で定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。