○八百津町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱
平成15年6月6日
訓令甲第31号
(総則)
第1条 町は、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
電気通信格差是正事業費補助金交付要綱(平成16年5月17日付け総情促第65号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)第3条第2号に該当し、国要綱別表2に掲げる新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の内容を行う事業 | 国要綱別表2に掲げる新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の内容を行う事業に要する経費 | 補助対象経費の8分の7以内の額 |
2 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前条第2項ただし書きによる申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取り下げ)
第5条 補助金の交付決定通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(変更等の承認)
第6条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な場合を除く。)しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第4号による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、軽微な変更とは、国要綱別表2に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセントを越えるもの以外の変更をいう。
2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して10日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、様式第8号による報告書を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から5日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る期間に応じて必要な遅延金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、国要綱第15条第3項に規定する加算金の納付を併せて命ずることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号の報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助事業の経理)
第14条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。
財産 | 期間 |
不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和46年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間 |
取得価格が単価50万円以上のもの |
(書類の提出)
第16条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日訓令甲第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)