○八百津町過疎地有償運送運営協議会設置及び運営要綱

平成18年2月3日

訓令甲第1の2号

(名称)

第1条 この会の名称は、八百津町過疎地有償運送運営協議会(以下「運営協議会という。」)とする。

(目的)

第2条 運営協議会は、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取り扱いについて(平成16年3月16日付け国自旅第240号)」に定める過疎地有償運送に関し、その必要性及びこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議することを目的とする。

(委員)

第3条 運営協議会は、次に掲げる者の中から八百津町長が委嘱する。

(1) 公共交通又は地域交通に関する学識経験者

(2) 中部運輸局岐阜運輸支局長又はその指名する職員

(3) 八百津町長又はその指名する職員

(4) 八百津町社会福祉協議会の長又はその指名する職員

(5) 地域住民の代表(一般住民の代表・利用予定者の代表等)

(6) ボランティア団体の代表

(7) 関係するバス、タクシー等交通関係事業者及び運転者の代表又はその事業者が組織する事業者団体の長

2 委員の定数は、15名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(協議事項)

第6条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 地域の移動制約者の現状及び公共交通の状況に関すること。

(2) 過疎地有償運送の必要性に関すること。

(3) 有償運送を行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保等に関すること。

(4) 過疎地有償運送を行おうとする運送主体の計画の適合性に関すること。

(5) 過疎地有償運送の開始後における実施状況及び問題点の整理に関すること。

(運営協議会の会議の開催等)

第7条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

3 会議は、過疎地有償運送の許可申請(更新を含む。)に先だって開催するものとし、以後は6ケ月毎又は問題が生じたときに開催する。

4 会議において、当該過疎地有償運送の運送主体に対し、必要に応じ説明を求めることができる。

5 会長は、会議の開催に先立ち、委員に会議資料を送付し、問題点等意見の集約を行う。

6 会長は、次に掲げる場合であって、特に問題点が発生しないものと判断したときは、会議の開催を省略することができる。

(1) 過疎地有償運送の更新の許可に係る協議であって、前項の意見の集約の結果、意見がなかった場合

(2) 6ケ月ごとに開催する会議であって、稼働状況の問題点や事故、苦情がなく、協議する事項が存在しない場合

7 会長は、前項の規定により会議の開催の省略を決定したときは、委員に対し書面により通知を行う。

8 会議による協議が整わないときは、会長及び会長があらかじめ指名した委員により決定するところによる。

(守秘義務)

第8条 この運営協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 この運営協議会の庶務は、八百津町役場地域振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は会長が運営協議会に諮りこれを定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定中「八百津町役場地域産業課」とあるのは、平成18年3月31日までは「八百津町役場地域課」と読み替える。

2 この訓令の施行後最初に開催される会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、八百津町長が招集する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町過疎地有償運送運営協議会設置及び運営要綱

平成18年2月3日 訓令甲第1号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成18年2月3日 訓令甲第1号の2
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第23号