○八百津町自主運行バス等補助金交付要綱

平成10年6月1日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 八百津町は、八百津町内の乗合バス(地域間幹線系統を含む。)の運行を確保するため、自主運行バス路線等の運行に要する経費の一部を、この訓令の定めるところにより、バス事業者に対して補助金として交付するものとする。

(補助金の額)

第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、次により算出された額を限度とする。

(1) 自主運行バス 補助対象期間における運行経費から運送(経常)収入を控除した額とする。

(2) 地域間幹線系統 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自旅第16号)及び岐阜県市町村バス交通総合化対策費補助金交付要綱に基づき、補助対象期間における経常収入が経常費用の20分の11に満たない場合において、経常収入と経常費用の20分の11に相当する額との差額とし、これに別に定める八百津町の負担割合を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするバス事業者は、様式第1号による補助金交付申請書に八百津町長が必要と認める書類を添えて、事業会計年度終了(9月末日)後、速やかに八百津町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 八百津町長は、前条の規定による補助金の交付申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により当該バス事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 バス事業者は、前条の規定により補助金交付の決定を受けたときは、様式第3号により補助金交付請求書を八百津町長に提出しなければならない。

(保持預金の取消及び返還)

第6条 八百津町長は、補助金の交付を受けたバス事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(報告及び調査)

第7条 八百津町長は、補助金について必要があると認めるときは、当該乗合バス事業者から必要な報告を求め、又は職員をもって実地に調査させることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成19年1月15日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年12月11日訓令甲第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。

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八百津町自主運行バス等補助金交付要綱

平成10年6月1日 訓令甲第17号

(平成25年12月11日施行)