○八百津町地域公共交通協議会設置要綱

平成21年12月28日

訓令甲第36号

(設置)

第1条 八百津町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の策定並びに実施に関し必要な協議を行うものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の公共交通のあり方、改善、利便の向上等に関すること。

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)に基づく旅客運送に関すること。

(3) 形成計画の策定、変更及び実施に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 八百津町長又はその指名する者

(2) 公共交通事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者団体

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局の職員

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 道路管理者、県警察、県職員、学識経験者その他協議会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、八百津町長又はその指名する職にある者とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前4項の規定にかかわらず、会長は、議決すべき案件が軽易であると認めるとき、又は緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、書面により委員の賛否を求めて議決を行うことができる。

6 第4項の規定は、前項の書面による議決に準用する。

7 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

8 会議は、原則として公開する。ただし、会議の内容に個人情報が含まれる場合又は公開により公正かつ円滑な会議運営に支障が生じると認められる場合は、会議の全部又は一部について非公開とする。

(分科会)

第7条 協議会は、協議内容その他協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、分科会を置くことができる。

2 分科会に関する必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が整った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は八百津町役場地域振興課において行う。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この訓令は、平成22年1月15日から施行する。

2 第9条の規定中「八百津町役場産業課」とあるのは、平成22年3月31日までは「八百津町役場地域産業課」と読み替える。

3 平成21年度中に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第4条の規定に関わらず、平成23年3月31日までとする。

(平成29年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町地域公共交通協議会設置要綱

平成21年12月28日 訓令甲第36号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成21年12月28日 訓令甲第36号
平成29年4月1日 訓令甲第23号
平成30年3月23日 訓令甲第1号