○八百津町行政連絡物の送料一部有料化に伴う事務取扱要綱
平成22年1月26日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町の自治会に属していない世帯等に対して、行政連絡物の直接送付の扱いを明確にし、送料の経費節減を目的として、行政連絡物の郵送についてその費用の一部をその世帯等に負担いただくために必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 八百津町自治会交付金交付要綱(平成7年八百津町訓令第13号)第2条に定める自治会をいう。
(2) 行政連絡物 八百津町が発行し、自治会を通じ配布又は回覧依頼する文書類
(対象者)
第3条 行政連絡物の送付を受けられる者は、次の各号に定めるものとする。(以下、「行政連絡物の送付を希望する者」とする。)
(1) 町内に住所を有し、かつ何らかの理由により自治会を通じて行政連絡物を受け取ることができず、送付を希望する者
(2) 町外在住者で当町に理解を示し行政連絡物の送付を希望する者
(3) 当町に理解を示し、行政連絡物の送付を希望する企業又は団体
(4) その他町長が特に送付が必要と認める者及び団体
(利用申請等)
第4条 行政連絡物の送付を希望する者は、行政連絡物送付申込書(様式第1号)を町長に提出する。
3 行政連絡物の送付を希望する者は、行政連絡物配布収入金請求書を受け取ったときは、速やかに納付しなければならない。なお、納付された行政連絡物配布収入金は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、全額又は一部を返還することができる。
4 本条第1項の申請は、申請した次年度以降の申請について、行政連絡物の送付を希望する者から停止の申し出がない限り、継続するものとする。
(負担金額)
第5条 行政連絡物配布収入金の年額は1,000円とする。ただし、町外に住所を有する者にあっては、2,000円とする。
(負担金の調整)
第6条 年度途中に申込みを行った場合の負担金額は、その年度の経過した発送回数に80円(町外に住所を有する者にあっては、125円。)を乗じた金額を減じた金額とする。
(負担金の免除)
第7条 町長は、次に掲げる者に対して行政連絡物配布収入金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 自治会に属していない集合住宅の管理人又は代表者で、入居者に代わって代表で受領する者
(3) その他町長が必要と認める者及び団体
(送付を希望しない世帯への対応)
第8条 行政連絡物の有料での送付を希望しない世帯に対しては、別表に掲げる公共施設に行政連絡物を配置しておくほか、八百津町ホームページにより常時閲覧できることを案内する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運用に必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年1月5日付「平成22年度以降の広報文書の受領について」において「5)自己負担金2千円を負担して、郵送(メール便配達)で受領する。この場合4月初めに請求書を送付しますので、お近くの金融機関よりご納付ください。」を選択した者は、第4条第1項「行政連絡物送付申込書(様式第1号)」があったものとみなす。
附則(令和2年12月1日訓令甲第43号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
行政連絡物配置場所 |
本庁 |
和知出張所 |
錦津出張所 |
久田見出張所 |
福地出張所 |
潮南出張所 |
ファミリーセンター |