○美濃加茂市・八百津町定住自立圏構想推進会議設置要綱

平成23年4月25日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の定住自立圏構想推進要綱に基づき、美濃加茂市・八百津町定住自立圏構想推進会議に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住自立圏共生ビジョンの策定に関して、民間や地域の関係者の意見を幅広く反映し、具体的な取組みの実現と人的ネットワークの構築を図るため、美濃加茂市・八百津町定住自立圏構想推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15名以内で組織し、町長が委嘱する。

(座長及び副座長)

第4条 推進会議に座長1名及び副座長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、会務を総括する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときまたは座長が欠けたときはその職務を行なう。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から平成24年3月31日までとする。

(会議)

第6条 座長は、推進会議を招集し、会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(アクションプラン検討ワーキンググループ)

第7条 推進会議における協議の実効性及び有効性を確保するため、アクションプラン検討ワーキンググループ(以下「アクションプランWG」という。)を置く。

2 アクションプランWGの名称は、安心・安全ワーキンググループ、産業振興ワーキンググループ、教育文化・人口・交流拡大ワーキンググループ(以下順に「安心・安全WG」、「産業振興WG」、「教育文化・人口・交流拡大WG」という。)とし、委員定数は、それぞれ5名以内とする。

3 推進会議の委員は、前項のいずれか1つのアクションプランWGに所属する。

4 アクションプランWGに部会長及び副部会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、会務を総括する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときまたは部会長が欠けたときはその職務を行なう。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成23年4月25日から施行する。

美濃加茂市・八百津町定住自立圏構想推進会議設置要綱

平成23年4月25日 訓令甲第15号

(平成23年4月25日施行)