○八百津町職員の採用に関する規則

平成25年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の採用に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「採用」とは、新たに職員に任命することをいう。

(採用の原則)

第3条 職員を採用する場合、第7条の規定により選考によることが認められている場合を除き、すべて競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。

2 前項の試験を行うに当たっては公募によるものとする。

(試験の方法)

第4条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる項目を選択して行うものとする。なお、筆記試験については、岐阜県町村会が実施する岐阜県市町村職員統一採用試験により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 作文試験

(3) 面接試験

(4) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定できる方法

(試験の告知)

第5条 採用試験の告知は、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(告知の内容)

第6条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職種

(2) 応募資格

(3) 試験の期日及び場所

(4) 受験申込手続等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(選考による採用)

第7条 次の各号の一に該当するときは、選考により採用することができる。

(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職に採用する場合

(2) 特別の技能、学識経験を要する職に採用する場合

(3) 労務に従事する職で競争試験を不適当と認めるとき

(4) その他町長において特に必要と認めるとき

2 任命権者は、選考により職員を採用しようとする場合は、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 学業成績証明書

(4) 最終学校卒業又は卒業見込み証明書

(採用候補者名簿)

第8条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)(別記様式第1号)は、採用試験の結果に基づいて作成するものとする。

2 前項の名簿は、試験の行われた種類に応じ作成するものとし、名簿には高得点順に氏名その他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、土木技師、建築技師、保育士、保健師等の職において特別な事情がある場合は、その期間を延長することができる。

(名簿からの削除)

第9条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(2) 受験の申込み又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第8条関係)

八百津町職員の採用に関する規則

平成25年4月1日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)