○飲酒運転に伴う懲戒処分の基準について
平成18年10月10日
訓令乙第9号
飲酒運転に伴う懲戒処分の基準について(平成10年訓令乙第1号)の全部を改正する。
国民の願いである交通事故撲滅のために安全運転を率先励行し、町民の模範となることは、八百津町職員としての当然の義務である。
特に、交通三悪の一つである飲酒運転について、この際各職員は一層自覚し、今後は絶対にしないようにすること。
もし、これに違反し、飲酒運転をした場合は、次の基準により厳しく懲戒処分とするので、一層の注意を図られたい。
記
1 飲酒運転(酒気帯びを含む)をした場合及び飲酒運転と知りながらそれに同乗した場合 免職又は停職処分
2 飲酒運転(酒気帯びを含む)で人身・物損事故を起こした場合及び飲酒運転と知りながらそれに同乗した場合 免職処分
(注)
(1) 1の場合の免職処分の対象は、次のとおりとする。
ア 飲酒運転と併せて、他の交通違反があった場合
イ 悪質な飲酒運転と判断した場合(検知拒否・逃亡・暴言・暴力等を伴った場合)
(2) 1の場合の停職期間は、6月とする。この場合の昇給延伸期間は、12月とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。