○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月1日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月1日 条例第5号

(昭和47年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第5号
昭和47年12月21日 条例第35号