○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年2月1日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員については町教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と本町との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき。

(2) 一部事務組合へ職員を派遣し、同組合職員に任命されたとき。

(3) 1か月以上の研修を受ける場合

(4) 前号に規定する場合を除くほか町長が定める場合

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

(昭和42年7月15日条例第16号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年2月1日 条例第6号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第6号
昭和42年7月15日 条例第16号
昭和47年6月15日 条例第22号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第10号
平成11年3月29日 条例第15号