○八百津町職員による自動車事故等の取扱規程

昭和45年1月28日

訓令甲第1号

(総則)

第1条 この規程は、八百津町職員が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを厳しくするとともに、事故が発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 各課長は、所属職員のうち、運転免許取得者の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有状況、通勤その他における自動車等の使用状況並びにこれらの異動状況を常に把握し、その都度町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、自動車等の運行により人を死傷させ、又は物を損壊する事故等(以下「交通事故」という。)を起した場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反」という。)を受けることとなった場合は、次の区分により、所属課長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

(1) 公用の自動車等(庁用車等をいう。)による職務執行中の場合にあっては、交通事故を起し、又は交通違反処分を受けることとなった場合

(2) 私用の自動車等(公用のもの以外の自動車等をいう。)による職務外の場合にあっては、交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して道路交通法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため処罰を受けることとなった場合並びに交通違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、無謀運転等著しく職員としての信用を失墜するような行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合

(所属課長の報告義務)

第4条 課長は、所属職員が交通事故を起し、又は交通違反処分を受けることとなったとき及びこれらを知った場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を確認し、その結果を町長に文書(別記様式)をもって報告しなければならない。この場合において当該職員が当該交通事故により死亡又は重傷等のため報告ができないと認めるときは、課長において調査のうえ町長に報告しなければならない。

(事故後の処理)

第5条 課長は、所属職員から第3条第1号に該当する報告を受けたときは、直ちに当該交通事故又は交通違反の実態を調査し、上司の指示を受け事故の処理等を適切かつ速やかに行わなければならない。

(事故等の職員の処分)

第6条 職員が起した交通事故又は受けることとなった交通違反処分の内容により懲戒処分その他の処分をするものとし、その基準は、別表のとおりとする。

(管理監督者の責任)

第7条 職員が起した交通事故又は受けることとなった交通違反処分について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この訓令は、昭和45年2月1日から施行し、施行後の交通事故及び交通違反の発生したものからこれを適用する。

(平成10年7月20日訓令甲第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年10月30日訓令甲第18号)

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準

区分

過失内容

相手方を死亡させたとき

相手方に入院を要する傷害を与えたとき

相手方に入院を要しない傷害を与えたとき

相手方の財産に損害を与えたとき

道路交通法違法

無免許運転

免職

停職

減給

減給

戒告

無謀運転

事故の場合の措置違反

(注) 上記に掲げる処分の決定については、個々の実情により、次に掲げる事項を勘案して、加重し、あるいは軽減して決定するものとする。

1 過失の程度(相手方の過失を含む。)

2 刑事処分の程度

3 公安委員会の処分の程度

4 町に与えた損害の程度

5 事故の回数

この処分に伴う昇級延伸の基準は次のとおりとする。

(1) 停職 6月~12月

(2) 減給 3月~6月

(3) 戒告 3月

別記様式(第4条関係)

八百津町職員による自動車事故等の取扱規程

昭和45年1月28日 訓令甲第1号

(平成10年11月1日施行)