○八百津町職員リフレッシュ休暇制度実施要綱

平成18年12月1日

訓令甲第44号

(目的)

第1条 この訓令は、地方行政を取りまく環境が益々厳しさを増すなか、長期勤続休暇並びに記念日休暇等(以下「リフレッシュ休暇」という。)の制度を設けることにより、複雑多様化する行政需要の増大に対応する職員が、真にゆとりや潤いを体感でき、やりがいや働きがいを感じられるような職場環境の改善と年次休暇の取得促進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用職員)

第2条 リフレッシュ休暇制度は、八百津町職員定数条例(昭和31年八百津町条例第1号)第1条第1項に掲げる職員に適用する。

(派遣職員等)

第3条 八百津町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第6号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定並びに長期実務研修等により派遣されている職員は、当該派遣から職務に復帰した日をもってリフレッシュ休暇制度の対象職員とする。

(リフレッシュ休暇の性格)

第4条 リフレッシュ休暇は、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八百津町条例第1号)第12条に規定する年次有給休暇をもって充てるものとする。

(リフレッシュ休暇の種類)

第5条 リフレッシュ休暇の種類は、別表のとおりとする。

(リフレッシュ休暇の取得手続等)

第6条 リフレッシュ休暇を取得しようとする者は、八百津町職員服務規程(昭和59年八百津町規程第5号)第7条第1項の規定により、あらかじめ休暇等申請書(届)を提出し承認を得なければならない。この場合において、休暇等申請書(届)の事由欄にリフレッシュ休暇の種類を記載するものとする。

2 前項の承認は、八百津町事務決裁規程(昭和61年八百津町訓令第2号)第6条の規定により得るものとする。

(所属長の留意事項)

第7条 所属長は、職員からリフレッシュ休暇の申請がなされた場合には、当該休暇を取得できるよう配慮するものとする。ただし、複数の休暇希望者等により業務の運営に支障が生ずるおそれがあるときは、所属長は、必要な調整をすることができるものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に第5条に定める長期勤続休暇の勤続年数を超えている職員については、施行日から起算して1年以内に限り、次のとおり休暇を取得することができるものとする。この場合において、休暇の取得については、第2条第4条第6条及び第7条の規定を準用するものとする。

(1) 勤続年数10年を超え20年未満の職員 2日以内

(2) 勤続年数20年を超え30年未満の職員 3日以内

(3) 勤続年数30年を超え40年未満の職員 4日以内

3 第3条に定める職員に係る勤続年数については、当該派遣の期間を引き続き勤務したものとみなして、当該復帰の日から起算して1年以内に限り、前項の規定に準じて長期勤続休暇を取得することができるものとする。

(平成20年10月1日訓令甲第33号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

リフレッシュ休暇一覧表

休暇の種類

休暇の内容

1 長期勤続休暇

採用の日からの勤続年数により、連続してそれぞれ定める日数の範囲内で取得する休暇

・勤続年数10年 2日以内

・勤続年数20年 3日以内

・勤続年数30年 4日以内

・勤続年数40年 5日以内

2 自己啓発休暇

各種資格取得、講習会への参加、スポーツ大会などへの参加など、自己を充実させるために、必要に応じて取得する休暇

3 家族・記念日休暇

職員や家族の誕生日、結婚記念日、家族行事、子供の学校行事への参加など、家族の絆を深めるために取得する休暇

4 自在休暇

旅行、趣味、スポーツ、家事用務など、上記1から3の趣旨に合致しないが、自己の心身のリフレッシュのために自由に取得する休暇

八百津町職員リフレッシュ休暇制度実施要綱

平成18年12月1日 訓令甲第44号

(平成20年12月1日施行)