○八百津町職員旧姓使用取扱要綱

平成13年11月1日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この訓令は、八百津町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍の氏を改めた後も、引き続き婚姻等をする前の戸籍の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用)

第2条 職員は、任命権者の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書等で職務執行上又は事務処理上の誤解や混乱を招くおそれのないものにおいては、旧姓(押印を含む。以下同じ。)を使用することができるものとする。

(旧姓使用承認の申請)

第3条 職員は、前条の旧姓使用の承認を受けようとする場合は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者へ提出するものとする。

(承認の通知)

第4条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を通じて当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用中止届)

第5条 任命権者の承認を得て旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届書(様式第3号)を所属長を経て任命権者へ提出するものとする。

(異動による承認の省略)

第6条 承認を得て旧姓を使用している職員が任命権者を異にする異動をした場合は、当該職員は、異動前の任命権者から受けた第4条の旧姓使用承認通知書により異動後の任命権者に報告するものとする。この場合、当該職員の異動後の任命権者は当該職員の旧姓の使用を承認したものとみなし、職員は第2条及び第3条の手続を省略することができる。

(責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたり、町民や他の職員の誤解や混乱が生じないよう常に注意を払うよう努めるものとする。

2 旧姓を使用する職員の所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関しては、町長が別に定める。

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

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八百津町職員旧姓使用取扱要綱

平成13年11月1日 訓令甲第20号

(平成13年11月1日施行)