○八百津町招致外国青年勤務成績評定要領

平成9年6月16日

訓令第9号

(総則)

第1条 外国青年の勤務評定は、八百津町招致外国青年就業規則第20条の2(勤務成績の評定)に定めるもののほか、この要領に定めるところにより実施するものとする。

2 前項の勤務評定は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(実施責任者)

第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、町長とする。

(評定の範囲)

第3条 勤務評定の対象となる外国青年は、勤務評定期日1月16日現在に在職する外国青年(以下「被評定者」という。)とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(評定の期間)

第4条 勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで

(2) 契約更新外国青年 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで

(評定の方法)

第5条 勤務評定の評定者及び調整者は、別表1に掲げるとおりとするものとする。

2 評定者は、被評定者の勤務成績について、公正な評価を行って、評定の結果その他必要な事項を別表2に掲げる勤務評定記録書(以下「記録書」という。)に記録し、調整者に提出するものとする。

3 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について、不均衡あると認めるときは、これを調整するものとする。

4 実施責任者は、評定者が行った評定又は調整者が行った調整について審査の上、確認するものとする。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、担当課長が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取扱うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1(第5条関係)

評定者及び調整者

職種

主たる勤務地

評定者

調整者

実施責任者

CIR

地域振興課等

担当課長

副町長

町長

2以上の勤務地において評定する場合は、主たる勤務地の評定者のほか従たる勤務地の責任者がそれぞれ評定者となり、調整者及び実施責任者は上記の表のとおりとする。

別表2(第5条関係)

八百津町招致外国青年勤務成績評定要領

平成9年6月16日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成9年6月16日 訓令第9号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第27号