○八百津町職員消防協力隊設置要綱

平成23年9月1日

訓令甲第26号

(設置)

第1条 八百津町消防団員の町外勤務者増加による昼間における活動団員の確保が困難な状況を補い、本町の消防防災体制の確立と向上を図るため、八百津町職員消防協力隊(以下「消防協力隊」という。)を置く。

(組織)

第2条 消防協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、8名で組織し、町職員の中から、次の事項に該当する者(以下「該当者」という。)を町長が任命する。

(1) 消防団を退団した者又は消防団員と同等程度の技術及び知識を有する者。

(2) 年齢50歳までの者。但し、防災安全室の者を除く。

2 隊員は、50歳に達した日以後における最初の3月31日に退隊とする。

3 隊員に欠員が生じた場合には、その都度該当者の中から補充する。

(隊長及び副隊長)

第3条 消防協力隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、隊員の指揮監督をする。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 隊長及び副隊長は、町長が隊員の中から任命する。

(任務等)

第4条 消防協力隊は、町の区域内に発生した各種火災のみ出動し、消防団の活動に対し、協力応援を行う。

(1) 初期消火

(2) 避難者の誘導及び現場交通整理等消防団の補助的業務

2 消防協力隊は、初期消火に従事中消防団が到着したときは、消防団に消火業務を引き継ぎ、補助的業務に移行するものとする。

3 第1項の出動は、八百津町職員の勤務時間等に関する規程(平成2年八百津町訓令第2号)に定める勤務時間内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(指揮系統)

第5条 消防協力隊は、火災現場において、消防団長の指揮下に入るものとする。

(訓練等)

第6条 隊長は、毎年消防協力隊の任務遂行に必要な訓練の計画を立て、町長の承認を得て勤務時間内に訓練を実施することができる。

2 隊員は、日頃から機械器具の点検整備等に努めるものとする。

(補償)

第7条 隊員がこの要綱に基づく出動又は訓練により災害を被った場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

八百津町職員消防協力隊設置要綱

平成23年9月1日 訓令甲第26号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成23年9月1日 訓令甲第26号