○八百津町職員ワーキンググループ設置要綱
平成17年2月15日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 この要綱は、三位一体の改革などの国の制度改革、少子高齢化、環境問題など地方行政を取りまく環境が益々厳しさを増すなか、今後単独で行政運営を行っていくうえでの重要課題について調査・研究する職員ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定め、もって行財政運営の効率化を図るとともに地方分権時代にふさわしい自律したまちづくりに資するものとする。
(設置等)
第2条 ワーキンググループは、次の3つのテーマごとに設置し、調査・研究等を行うものとする。ワーキンググループは、町職員への公募によるものをもって構成員とする。
(1) 住民との協働体制づくり
(2) 将来に希望のもてる政策づくり
(3) 職員の意識改革
(グループリーダー等)
第3条 ワーキンググループにグループリーダーを置き、構成員の互選により決定する。
2 グループリーダーは、町長の命を受けてワーキンググループの事務を統括する。
3 ワーキンググループにサブリーダーを置き、構成員の中からグループリーダーが指名する。
4 サブリーダーは、グループリーダーを補佐するものとする。
5 グループリーダーは、ワーキンググループが所掌する事務を処理するため、必要があると認めるときは、関係課等の長に対し資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議は、グループリーダーが招集し、グループリーダーが議長となる。
2 ワーキンググループの会議は、構成員の過半数以上の出席により開催するものとする。
(関係課等の長の協力)
第5条 関係課等の長は、ワーキンググループの運営について積極的に協力しなければならない。
(成果の報告)
第6条 グループリーダーは、ワーキンググループが所掌する事項の調査・研究等の成果を町長に報告するとともに、必要に応じて課長会に報告するものとする。
(解散)
第7条 ワーキンググループは、その成果を報告し、任務が達成したと町長が認めたときに解散するものとする。
(庶務)
第8条 ワーキンググループの庶務は、総務課企画行政係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、町長と協議して定める。
附則
この要綱は、平成17年2月15日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。