○八百津町職員表彰規程

昭和46年1月10日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八百津町政の遂行上特に功績があり、他の模範とするに足る職員に対し表彰することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につき行う。

(1) 自治行政に顕著な功績のあった者

(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽くした者

(3) 永年勤続し、その勤務成績が良好な者

(4) その他業務成績の向上、能率の増進、災害の予防又は防止等職員の模範となる業績又は善行のあった者

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、町長が行う。

(授与品)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合には、副賞として賞金若しくは賞品を授与し、第2条第1号第2号及び第4号に該当する者については、併せて特別昇給を行うことがある。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、第2条第3号に該当する者については、退職のときこれを行う。

(表彰審査委員)

第6条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員を置く。

2 表彰審査委員は、副町長、総務課長及び秘書室長をもって充てる。

(雑則)

第7条 この規程の実施の要領は、別に定める。

この規程は、昭和46年1月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第7号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町職員表彰規程

昭和46年1月10日 訓令甲第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 研修・能率
沿革情報
昭和46年1月10日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成18年6月1日 訓令乙第7号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第27号