○八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年7月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議会の議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議会の議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議会の議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議会の議員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する費用弁償については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第21号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第23号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議会の議員の受けるべき報酬月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和43年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年10月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月11日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第36号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて議会議員に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月23日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月11日から適用する。

(平成3年12月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の議会議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支払われた額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支払われることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支払われた期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支払われることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成6年12月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の議会議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支払われた額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支払われることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支払われた期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支払われることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成9年3月27日条例第1号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年6月18日条例第30号)

この条例は、平成11年9月11日から施行する。

(平成11年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

3 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる議会議員の期末手当の額が、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の議会議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。

(平成12年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給される議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき議会議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。

(平成13年12月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給される議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき議会議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。

(平成14年12月26日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第10号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第41号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(期末手当に関する特例措置)

7 第2条で規定する改正後の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の八百津町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(平成20年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(八百津町議会議員等の期末手当に関する特例)

5 第2条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の第5条第2項の規定は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(給与の内払)

9 改正後の議員報酬等条例、町長給与条例及び教育長給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例、町長給与条例及び教育長給与条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例、町長給与条例及び教育長給与条例の規定による期末手当の内払とする。

(平成28年2月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の八百津町長の給与に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与等の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第21号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の八百津町長の給与に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与等の条例」という。)及び第9条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の新教育長給与等の条例」という。)に規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬月額

費用弁償

議長

300,000円

町長に支給する旅費の例による。

副議長

230,000円

常任委員会及び議会運営委員会の委員長

225,000円

その他の議員

220,000円

八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年7月15日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年7月15日 条例第20号
昭和43年3月21日 条例第1号
昭和44年3月25日 条例第3号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和45年12月17日 条例第25号
昭和46年4月1日 条例第2号
昭和46年10月20日 条例第19号
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和48年6月9日 条例第13号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和49年5月1日 条例第13号
昭和50年3月20日 条例第20号
昭和50年7月21日 条例第27号
昭和51年3月17日 条例第12号
昭和51年12月15日 条例第31号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第36号
昭和61年10月1日 条例第26号
平成元年3月23日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年12月25日 条例第15号
平成3年3月28日 条例第3号
平成3年9月30日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第14号
平成6年12月21日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第1号
平成11年6月18日 条例第30号
平成11年12月27日 条例第24号
平成12年12月26日 条例第19号
平成13年12月27日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第30号
平成15年11月21日 条例第10号
平成17年11月25日 条例第41号
平成19年12月18日 条例第15号
平成20年10月1日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月25日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第14号
平成26年12月26日 条例第18号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第33号
平成30年12月25日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第21号
令和5年11月28日 条例第26号