○八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和42年7月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)が、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
(報酬等の支給方法)
第5条 年額で定められた報酬は、会計年度をもって計算期間とし、期間の中途において就任又は退任したときは、就任の場合にあっては、その日の属する月から、退任にあっては、その日の属する月までをそれぞれ月割をもって支給する。
2 月額で定められた報酬のもので月の中途において就任又は退任した場合の報酬は、就任の場合にあっては、その日から、退任の場合にあっては、その日までをそれぞれ日割でもって支給する。
3 月額の報酬を受ける職員であって任命権者が定めるものが月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない。
4 報酬及び費用弁償を支給する場合において、年額で定める報酬については、四半期に分割し、月額又は日額で定める報酬若しくは費用弁償については、複数の月分を合算して支給することができる。
附則
1 この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
2 八百津町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定及び第13条の改正規定、第15条の改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第20条の3の次に1条を加える改正規定、附則に2項を加える改正規定、附則第11項の規定並びに附則第13項の規定(第2条第3項の改正規定、第10条の改正規定、第11条の2第1項の改正規定を除く。)、附則第14項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八百津町職員の給与に関する条例(以下附則第10条までにおいて「改正後の条例」という。)、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第23号)及び八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし改正後の八百津町職員の旅費に関する条例別表の規定は、昭和61年1月1日から適用し、改正後の八百津町職員の給与に関する条例第11条の規定は同年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月2日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。事項において「改正法という。」の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条、第2条及び第4条の規定並びに第3条中教育委員会委員委員長の報酬を削る規定は適用せず、施行の日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
5 在任期間における農業委員会の会長及びその他の委員の報酬については、前項の規定による改正後の八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、施行の日以後もなおその効力を有する。
附則(平成28年12月22日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係、第4条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
選挙管理委員及び臨時選挙管理委員 | 日額 | 町長に支給する旅費の例による。 |
委員長 | 7,000円 | |
その他の委員 | 6,500円 | |
監査委員 | 月額 | |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 30,000円 | |
議会議員の中から選任された監査委員 | 20,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,000円 | |
農業委員会委員 会長 | 基本給 月額 12,000円 | |
能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員及び農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 10,000円 | |
能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
教育委員会委員 | 月額 32,000円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | 行政職給料表の7級の職務にある者の旅費の例による。 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
期日前投票所の投票管理者(閉鎖時間を繰り上げた期日前投票所) | 日額 8,300円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
期日前投票所の投票立会人(閉鎖時間を繰り上げた期日前投票所) | 日額 7,000円 | |
開票立会人及び選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,000円 | |
公務災害補償等認定委員会及び審査会委員 | 日額 6,000円 | |
交通安全対策会議特別委員 | 日額 6,000円 | |
防災会議委員 | 日額 6,000円 | |
国民保護協議会委員及び専門委員 | 日額 6,000円 | |
生活安全協議会委員 | 日額 6,000円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 6,000円 | |
総合戦略会議委員 | 日額 6,000円 | |
行財政改革推進協議会委員 | 日額 6,000円 | |
法務嘱託職員 | 日額 20,000円以内 | |
行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 | |
情報公開及び個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000円 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 6,000円 | |
地域公共交通協議会委員 | 日額 6,000円 | |
小口融資審査会委員 | 日額 6,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 6,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,000円 | |
養護老人ホーム嘱託医 | 町長が定める額 | |
診療所嘱託医 | 町長が定める額 | |
保育所嘱託医及び歯科医 | 任命権者が町長と協議して定める額 | |
保健センター管理医 | 町長が定める額 | |
保健福祉推進協議会委員 | 日額 6,000円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 6,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 6,000円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 6,000円 | |
農業委員選考委員会委員 | 日額 6,000円 | |
新丸山ダム建設事業対策審議会委員 | 日額 6,000円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 6,000円 | |
教育支援委員会委員 | 日額 6,000円 | |
学校給食運営委員会委員 | 日額 6,000円 | |
小中学校嘱託医、歯科医及び薬剤師 | 任命権者が町長と協議して定める額 | |
社会教育委員 | 日額 6,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 6,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 50,000円 | |
学校運営協議会委員 | 年額 10,000円 | |
小中学校の今後の在り方検討委員会委員 | 日額 6,000円 | |
いじめ防止等対策審議会委員 | 日額 6,000円 | |
その他執行機関の附属機関である審議会、協議会、調査会等の委員その他構成員又は専門委員 | 日額 6,000円の範囲内で任命権者が町長と協議して定める額 | |
その他臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれに準ずる者 | 任命権者が町長と協議して定める額 |