●八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和30年5月25日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 給料の月額は、53万円とする。
3 前2項に定めるもののほか、教育長の給料及び期末手当の額並びに支給方法は、他の本町の一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の207.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第3条 教育長に支給する通勤手当の額は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第4条 教育長が職務のため旅行した場合には、本町町長の例により旅費を支給する。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、教育長の勤務時間、その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する教育長に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において教育長が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和48年12月19日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年5月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月11日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年1月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、同条第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年3月17日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
2 改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月15日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和54年3月に支給する期末手当については、第2条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(昭和55年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年10月1日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月23日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月28日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第4条を第5条とし、第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月26日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の教育長の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項の規定に基づいて支払われた額とする。
4 前項の規定の適用を受ける教育長の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支払われることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支払われた期末手当の額と改正後の条例第2条第3項の規定に基づいて同月に支払われることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成6年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の教育長の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項の規定に基づいて支払われた額とする。
4 前項の規定の適用を受ける教育長の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支払われることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支払われた期末手当の額と改正後の条例第2条第3項の規定に基づいて同月に支払われることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の条例第2条第3項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
3 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる教育長の期末手当の額が、改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の教育長の期末手当の額は、改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける教育長の平成12年3月の期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。
附則(平成12年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項の規定に基づいて支給される教育長の期末手当の額が、改正後の条例第2条第3項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき教育長の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける教育長の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。
附則(平成13年12月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項の規定に基づいて支給される教育長の期末手当の額が、改正後の条例第2条第3項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき教育長の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける教育長の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額を控除した額とする。
附則(平成14年12月26日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第12号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第43号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年12月18日条例第15号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
9 第4条で規定する改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
附則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第18号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第13号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第18号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(八百津町議会議員等の期末手当に関する特例)
7 第4条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第2条第3項ただし書の規定は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
(給与の内払)
9 改正後の議員報酬等条例、町長給与条例及び教育長給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例、町長給与条例及び教育長給与条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例、町長給与条例及び教育長給与条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成27年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。第3項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、廃止にかかわらず、施行の日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月29日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の八百津町長の給与に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与等の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の旧教育長給与等の条例を適用する場合においては、第7条の規定による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の旧教育長給与等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第21号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の八百津町長の給与に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与等の条例」という。)及び第9条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の新教育長給与等の条例」という。)に規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
4 改正後の旧教育長給与等の条例を適用する場合においては、第7条の規定による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の旧教育長給与等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。