○八百津町職員に対する子ども手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程

平成22年5月31日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく本町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 法第7条第4項本文の規定による子ども手当の支払いは、当該支払期月の職員給与の支給日(八百津町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年八百津町規則第2号)第2条に定める給料の支給定日)に併せて行うものとする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(その他)

第3条 八百津町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関して法及び法施行令(平成22年政令第75号)、法施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)この訓令に定めるもののほかは、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

八百津町職員に対する子ども手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程

平成22年5月31日 訓令甲第18号

(平成22年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成22年5月31日 訓令甲第18号