○八百津町職員の旅費に関する条例

昭和30年5月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

3 この条例において「何級の職務」という場合には、八百津町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表及び八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号)第4条に規定する給料表(以下この項においてこれらを「給料表」という。)による当該級の職務並びに給料表の適用を受けない者について任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住(生活の根拠地となる地に旅行することをいう。以下同じ。)したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他町の規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となった金額又は支出を要する金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、町の規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等も含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、実費額又は第14条第2項に規定する額により支給する。

6 宿泊費は、第16条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として町の規則で定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

7 包括宿泊費は、第16条の2に規定する合計額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第6条の2 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。

2 日額旅費は、第18条第1項に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第6条に規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 削除

第9条 削除

第10条 削除

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって町の規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、1級の職務にある者の例により旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本町の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は町費を支弁して旅行させる必要があると認める者

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とすることができる。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料金並びに寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

(3) 町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)が特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(5) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金、第3号に規定する特別車両料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、寝台料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、旅行命令等に従った場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することができるときに限り、支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃

 特別職については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 特別職が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(6) 前各号に付随する費用

2 前項第1号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃等の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(特別職が移動する場合には、最上級の直近下級)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料

(4) 前3号に掲げる運賃及び賃料以外の費用であって、自家用自動車を利用する移動に要する費用(以下「車賃」という。)その他の移動に直接要する費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 車賃は、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を利用して移動した場合に限り、1キロメートルにつき37円を支給する。この場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第15条 削除

(宿泊費)

第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に掲げる旅行先の区分に応じ、特別職にあっては同表の指定職職員等の欄に定める額とし、一般職の職員にあっては同表の職務の級が10級以下の者の欄に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町の規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第12条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に定める旅行先の区分に応じ、同表の宿泊手当の欄に定める額に現に宿泊した夜数を乗じた額とする。

2 宿泊手当は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準として定めた日額旅費に限り支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊費基準額の範囲内の実費額の宿泊費

(2) 鉄道賃、船賃又はその他の交通費を要する場合は、第12条第13条又は第14条の規定による額

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第20条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、前条に規定する額の旅費を支給する。

(外国旅行の旅費)

第20条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、岐阜県職員等旅費条例(昭和32年岐阜県条例第30号)の規定に準じて町長が定める。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について支給し、その額は、出張の例に準じて町の規則で定める額とする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費の額は、出張の例に準じて町の規則で定める額とする。

(旅費の支給の上限額)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第13条の2第1項各号及び第14条に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第26条 支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく町の規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和30年3月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和32年3月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年6月5日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後の旅行から適用する。

(昭和45年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八百津町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日以後の旅行から適用する。ただし、車賃の改正については、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月9日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八百津町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項の規定並びに別表の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月17日条例第14号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第2項の規定、第14条第1項の規定及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定及び第13条の改正規定、第15条の改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第20条の3の次に1条を加える改正規定、附則に2項を加える改正規定、附則第11項の規定並びに附則第13項の規定(第2条第3項の改正規定、第10条の改正規定、第11条の2第1項の改正規定を除く。)、附則第14項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八百津町職員の給与に関する条例(以下附則第10条までにおいて「改正後の条例」という。)、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第23号)及び八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の八百津町職員の旅費に関する条例別表の規定は、昭和61年1月1日から適用し、改正後の八百津町職員の給与に関する条例第11条の規定は同年4月1日から適用する。

(八百津町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の八百津町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年10月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項の規定及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八百津町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八百津町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八百津町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の八百津町職員の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。事項において「改正法という。」の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条、第2条及び第4条の規定並びに第3条中教育委員会委員委員長の報酬を削る規定は適用せず、施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第2項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の八百津町職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第2項に規定する旅行命令等を発した旅行により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第2項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が新条例第3条第5項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

八百津町職員の旅費に関する条例

昭和30年5月25日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年5月25日 条例第23号
昭和32年 条例第17号
昭和40年3月22日 条例第6号
昭和44年6月5日 条例第10号
昭和45年7月1日 条例第18号
昭和47年3月24日 条例第3号
昭和47年6月15日 条例第24号
昭和48年6月9日 条例第14号
昭和51年3月17日 条例第14号
昭和54年6月30日 条例第13号
昭和60年12月26日 条例第26号
平成2年10月1日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第20号
平成10年12月25日 条例第23号
平成12年12月26日 条例第29号
平成17年3月28日 条例第14号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第2号
平成29年3月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第1号
令和8年3月19日 条例第6号