○八百津町「財政状況」の公表に関する条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第11号

(財政状況の作成)

第1条 「財政状況」は、別記様式に準じて作成するものとする。

(閲覧)

第2条 八百津町「財政状況」の公表に関する条例(昭和30年条例第20号)第4条第3項の規定により、「財政状況」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八百津町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則(昭和30年規則第15号)は、廃止する。

別記様式(第1条関係)

八百津町「財政状況」の公表に関する条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第11号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第11号