○八百津町会計規則

昭和63年4月1日

規則第6号

八百津町会計規則(昭和45年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第19条)

第2節 支出(第20条―第39条)

第3節 振替収支及び更正(第40条―第42条)

第3章 指定金融機関等(第43条―第55条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第56条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第57条―第61条)

第2節 取得(第62条―第64条)

第3節 出納、保管及び処分(第65条―第74条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第75条―第78条)

第7章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けたものをいう。

(7) 課等の長 課長、室長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(出納員等の任命の手続)

第3条 町長の行う出納員及びその他の会計職員の任命は、会計管理者の内申により行うものとする。ただし、滞納処分の執行及び未納金の整理のために出張を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられなくても、その歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合で取立てのための費用として提供された現金を含む。)の収納に関する事務を担任する会計職員を命ぜられたものとする。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、調定調書兼収入命令書(様式第1号)により行わなければならない。調定後において、調定もれその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額に相当する金額についても、また同様とする。

2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、町長から領収済通知書の送付を受けた後速やかに調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金

(2) 戸籍手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でその都度納付する手数料

(3) 前2号のほか納付前に調定が困難な歳入

第5条 収入調定者は、令第169条の4第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、町長に対し調定調書兼収入命令書を、納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(様式第2号。以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 第4条第2項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納入の通知)

第7条 収入調定者は、第4条第1項後段の規定により減少額に相当する金額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨を記載した納入通知書を送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入の戻出をしようとするときは、納入義務者に還付の内訳を通知し戻出命令書(様式第3号)により戻出し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理するものとする。

(納入通知書の亡失等の場合の再発行)

第8条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに再発行である旨を記載した納入通知書を、当該納入義務者に送付しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第9条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添え、現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付し、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書を添えないで現金又は納付証券の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、収納済の旨を収入調定者に通知しなければならない。

3 第3条ただし書の規定による会計職員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、帰庁後、直ちに収納金引継書(様式第4号)に現金を添えて出納員に引き継がなければならない。

4 第2項に規定する領収証書は、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入館券又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入館料、入場料その他これらに類する収入 入館券又は入場料等で領収金額が表示されたもの

第10条 会計管理者等は、前条の規定により現金を収納したとき、若しくは会計職員から収納金の引継ぎを受けたとき、又は第14条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、その日に現金払込書(様式第5号)に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第11条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(不渡証券の取扱い)

第12条 会計管理者は、第46条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第6号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し、納付証券不渡通知書(様式第7号)を添えて「証券不渡による再発行」の旨を記載した納入通知書を送付しなければならない。

(収納金の口座振替)

第13条 口座振替の方法による歳入の納付については、別に定める八百津町収納金の口座振替収納事務取扱要綱(昭和60年訓令第9号)によるものとする。

(指定納付受託者の指定)

第13条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、当該指定納付受託者と契約を締結するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも同様とする。

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第8号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第9号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときは、これを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第10号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第15条 第4条から第10条までの規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において収納受託者は収納金の払込みをしたときは、その都度委託収納金計算書(様式第11号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(様式第12号)を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを呈示しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(誤払金又は過払金の戻入)

第17条 収入調定者は、支出済となった歳出の誤払又は過払となった金額を当該支出した経費に戻入をしようとするときは、戻入命令書(様式第13号)を作成し、会計管理者に送付するとともに、返納通知書(様式第14号)を返納義務者に送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により返納の通知がなされた返納金について出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第18条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰越し、収入未済額繰越通知書(様式第15号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度の末日までに収納済とならないものは、その翌日において翌翌年度に繰越し、翌翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、同項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不能欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不能欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受け、かつ、その旨を不能欠損処分通知書(様式第16号)により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第20条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出命令書(様式第17号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第18号)(以下「支出命令書」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には、次の各号の書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第21条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法が正当であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第22条 支出命令者は、給料その他の給与支給の際、所得税、市町村民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)の控除をすることができる。

2 前項の規定は、支出命令者が健康保険法(大正11年法律第70号)第167条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条の規定により被保険者の負担すべき保険料をその支払うべき報酬又は賃金から控除する場合にこれを準用する。

(印及び小切手帳の保管等)

第23条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第24条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第25条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出通知書(様式第19号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第26条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、支出命令書に基づいて支払通知書(様式第20号)及び支払依頼書(様式第21号)を作成し、債権者に支払通知書を、指定金融機関に支払依頼書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

第27条 削除

(支出金の口座振替)

第28条 会計管理者は、令第165条の2の規定により口座振替による送金をしようとするときは、支出命令書に基づき小切手を添えて、指定金融機関に口座振替依頼書(様式第22号)を送付し、送金を行わせ同時に受領書を徴さなければならない。ただし、支障のない場合に限り、口座振替依頼書に代えて作成されたフロッピーディスク等の方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるもの又は国、県の機関、市町村、共済組合、その他法人等の発する納入通知書等をもって口座振替依頼書に代えることができる。

2 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関とする。

3 会計管理者は、第1項の規定により口座振替依頼書又はフロッピーディスク等で口座振替の支払手続をとったときは、口座振込通知書(様式第23号)を債権者に送付するものとする。

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 講習会、講演会、展示会、式典、見本市その他これに類する会合の開催場所において直接支払を必要とする経費

(2) 賃金及び報償費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償又は派遣者に対する経費

(4) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測しがたい軽微な経費

(5) 交際費

(6) 選挙に伴う経費

(7) 有料駐車場、有料道路の利用料金

(8) 前各号のほか、即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費

第30条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第24号)を支出命令者に提出しなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者は、資金前渡受払簿(様式第25号)の所要欄に決裁を受けて資金前渡請求書に代えることができる。

2 支出命令者は、資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第31条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第32条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第26号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては、翌月10日までに、その他の者にあっては、その都度支払計算書(様式第27号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第33条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(4) 賠償金

(5) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることになった当該家屋又は物件の移転料

(6) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者は、その債権確定後精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第35条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟費

(2) 保険料

(3) 講習会又は研究会等の参加費及び資料代その他これらに類する経費

(4) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(5) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(前金払の精算)

第36条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは、第34条の例により精算しなければならない。

第37条 削除

(繰替払の精算)

第38条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第28号)にその収納金に係る領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定による繰替払計算書の送付を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(支出事務の委託)

第39条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」の印を押し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第29号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第40条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、振替命令書(様式第30号)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 各会計と基金との間の繰入れ又は繰出し

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第41条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、収入更正命令書(様式第31号)又は支出更正命令書(様式第32号)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第42条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書又は更正命令書の交付を受けたときは、速やかに指定金融機関に公金振替依頼書(様式第33号)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱い)

第43条 指定金融機関等は、本町の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第44条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第45条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第46条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収納日計表(様式第34号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 前2項の場合において、収納代理金融機関にあっては、同項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第47条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(口座振替)

第48条 指定金融機関は、第28条の規定により、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、口座振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(振替済の報告)

第49条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第50条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第52条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第51条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ又は納付)

第52条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第35号)又は送金取消報告書(様式第36号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第53条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第50条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済の小切手及び公金振替書

(3) 削除

(4) その他収支証拠書類

(帳簿の備付け)

第54条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日日の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 削除

2 前項の帳簿の様式及び記入の方法は、会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(収支対照表)

第55条 指定金融機関は、毎月末日現在で、収支対照表(様式第37号)2通を作成し、翌月3日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者から要求があったときは、その指定の日現在でこれを作成し、送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支対照表の送付を受けた場合は、これを調査し、相違のないときは、その旨を証明して1通を指定金融機関に返付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の区分)

第56条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 町有住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県民税及び市町村民税

 地方税法第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 県証紙及び収入印紙の売りさばき代金

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第57条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第58条 物品は、次の種別に分類し、別表により区分整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物品

(2) 消耗品 備品以外の物品

(3) 動物

(軽易な備品の取扱い)

第59条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。

2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は、町長が定める。

(物品の調達計画)

第60条 課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、町長が指定する物品(以下本章において「指定物品」という。)について、物品調達予定表(様式第38号)を各四半期ごとに作成し、当該四半期の始まる日の前月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の物品調達予定表の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を得て物品の調達計画を定めなければならない。

(物品出納の意義)

第61条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのは納とする。

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第62条 総務課長は、第60条第2項の調達計画に基づいて指定物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)伺い(様式第39号)により町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)(様式第40号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 課等の長は、指定物品以外の物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)伺いにより町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)票を添えて町長に送付しなければならない。

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第63条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは職務終了後速やかに当該物品に物品取得票(様式第41号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄附による物品の取得)

第64条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を総務課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第65条 物品の出納の通知は、物品購入(修繕)票、物品取得票、物品請求票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。

(物品の請求等)

第66条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第42号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、指定物品で必要と認めるものは、需用見込数量により概算渡しをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、課等の長は、購入に係る物品で直ちに使用するものについては、物品購入(修繕)票にその旨を記載することにより、当該物品の払出しの通知を省略することができる。

4 会計管理者は、物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第67条 第62条第2項の規定は、物品の修繕の場合にこれを準用する。

(物品の使用状況の報告)

第68条 課等の長は、第66条第2項の規定により物品の概算渡しを受けたときは、会計管理者の定めるところにより当該物品の使用状況を報告しなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第69条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては、町長の指定する職員において、1人の職員が専ら使用するものについては、その職員において保管の責めに任じなければならない。

2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(保管の方法)

第70条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(様式第43号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付けがたいときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第71条 課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票(様式第44号)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第72条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票(様式第45号)により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、腐敗、変質その他これらに準ずる理由により速やかに不用の決定をしなければならない物を除くほか、予定価格5万円以上の物品については、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

(貸付け)

第73条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(貸付けの通知)

第74条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(様式第46号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第75条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 町税調定簿(様式第46号の2)

(2) 税外収入調定簿(様式第46号の3)

(3) 過誤納金整理簿(様式第47号)

(4) 町税賦課徴収簿(様式第48号)

2 支出命令者は、過誤払金整理簿(様式第49号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。

3 町長は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第50号)

(2) 歳出簿(様式第51号)

(3) 現金出納簿(様式第52号)

(4) 備品出納簿(様式第53号)

(5) 消耗品出納簿(様式第54号)

(6) 動物出納簿(様式第55号)

(7) 材料品出納簿(様式第56号)

(8) 借入品、寄託品出納簿(様式第57号)

(9) 資金前渡、前金払、概算払整理簿(様式第58号)

(10) 歳入歳出外現金整理簿(様式第59号)

(11) 有価証券整理簿(様式第60号)

4 町長は、購入した郵便切手、はがき及び印紙については、前項の規定にかかわらず、郵便切手受払簿(様式第61号)により、その出納を記録しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び町長は、必要に応じて補助簿を設けることができる。なお、コンピューター処理により作成する帳簿の様式は、別に定める。

(物品出納の記載の特例)

第76条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第77条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定調書兼収入命令書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(公金振替書又は口座振替依頼書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書又は口座振替済報告書)。ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書、支出負担行為決議書兼支出命令書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

4 前項第1号及び第4号に規定する領収証書は、1件の領収金額が3万円未満のものについては、金銭登録機によるレシート又は屋号のみの領収書を正規の領収書とみなす。

(証拠書類の編さん)

第78条 証拠書類は、毎月、款別に、かつ、収入にあっては、収入日順に、支出にあっては、支出日順に款別支出高明細書を添付のうえ一括し、その表紙に必要事項を記入して綴らなければならない。

2 一の領収証書が、数通の支出命令書に係るものであるときは、領収証書を別綴りとし、当該支出命令書及び領収証書に同一の番号を付し、その所在を明らかにしなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第79条 法第243条の2の2第1項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第80条 会計管理者、出納員、第3条ただし書の規定による会計職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務引継)

第81条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

3 令第125条の規定は、前2項の規定による事務引継の場合にこれを準用する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第17号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第15号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第15号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の八百津町会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年10月20日規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(省略)

様式一覧

様式番号

様式名称

様式第1号

調定調書兼収入命令書

様式第2号

納入通知書

様式第3号

戻出命令書

様式第4号

収納金引継書

様式第5号

現金払込書

様式第6号

不渡証券報告書

様式第7号

納付証券不渡通知書

様式第8号

歳入充当決定書

様式第9号

充当計算書

様式第10号

還付金領収証書

様式第11号

委託収納金計算書

様式第12号

証票

様式第13号

戻入命令書

様式第14号

返納通知書

様式第15号

収入未済額繰越通知書

様式第16号

不能欠損処分通知書

様式第17号

支出命令書

様式第18号

支出負担行為決議書兼支出命令書

様式第19号

小切手振出通知書

様式第20号

支払通知書

様式第21号

支払依頼書

様式第22号

口座振替依頼書

様式第23号

口座振込通知書

様式第24号

資金前渡請求書

様式第25号

資金前渡受払簿

様式第26号

支払証明書

様式第27号

支払計算書

様式第28号

繰替払計算書

様式第29号

委託支払金結果報告書

様式第30号

振替命令書

様式第31号

収入更正命令書

様式第32号

支出更正命令書

様式第33号

公金振替依頼書

様式第34号

収納日計表

様式第35号

未払小切手報告書

様式第36号

送金取消報告書

様式第37号

収支対照表

様式第38号

物品調達予定表

様式第39号

物品購入(修繕)伺い

様式第40号

物品購入(修繕)

様式第41号

物品取得票

様式第42号

物品請求票

様式第43号

整理番号票

様式第44号

物品返納票

様式第45号

物品不用決定票

様式第46号

物品貸付票

様式第46号の2

町税調定簿

様式第46号の3

税外収入調定簿

様式第47号

過誤納金整理簿

様式第48号

町税賦課徴収簿

様式第49号

過誤払金整理簿

様式第50号

歳入簿

様式第51号

歳出簿

様式第52号

現金出納簿

様式第53号

備品出納簿

様式第54号

消耗品出納簿

様式第55号

動物出納簿

様式第56号

材料品出納簿

様式第57号

借入品、寄託品出納簿

様式第58号

資金前渡、前金払、概算払整理簿

様式第59号

歳入歳出外現金整理簿

様式第60号

有価証券整理簿

様式第61号

郵便切手受払簿

様式(省略)

八百津町会計規則

昭和63年4月1日 規則第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第6号
平成3年4月1日 規則第8号
平成7年2月20日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第7号
平成14年12月26日 規則第21号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年6月1日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年9月26日 規則第16号
平成21年12月21日 規則第11号
平成23年1月26日 規則第2号
平成23年12月20日 規則第15号
平成24年3月26日 規則第4号
平成25年10月10日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年8月19日 規則第18号
令和3年9月17日 規則第15号
令和4年10月20日 規則第35号