○八百津町支出負担行為の整理区分に関する規則

昭和39年4月1日

規則第6号

(支出負担行為として整理する時期等)

第1条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

第2条 前条別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(補則)

第3条 前2条に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書


4 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


6 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


9 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


11 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


13 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し


14 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し


15 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


16 補償、補てん及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


17 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し


18 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書


19 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額



20 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


21 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第2条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月1日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


八百津町支出負担行為の整理区分に関する規則

昭和39年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第6号
令和2年3月13日 規則第6号