○八百津町公金取扱金融機関事務取扱要領
平成元年11月1日
訓令第3号
(通則)
第1条 八百津町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び八百津町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
(1) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ事務を行うものをいう。
(公金の整理区分)
第3条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金に区分し、さらに、歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次の各号に区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金にあっては、年度別
(表示)
第4条 指定金融機関は、(八百津町指定金融機関)と記した看板を掲げなければならない。
2 収納代理金融機関は、(八百津町収納代理金融機関)と記した看板を掲げなければならない。
(誤記訂正方法)
第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二線を引き、その上部または右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(収納の手続)
第6条 総括店及び収納取扱店(以下この章において「総括店」という。)は、領収済通知書、納税通知書、納入通知書、納付書または払込書(以下「通知書等」という。)によって納入義務者または会計管理者若しくは出納員(以下「納入義務者等」という。)から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号の一に該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額を塗抹または改ざんしたもの
(2) 通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの
(3) 納入義務者の住所及び氏名を記載していないもの
(4) 当該指定金融機関、収納代理金融機関を納付場所として指定していないもの
(証券の条件等)
第7条 総括店等は、収納金として証券を受領するときは、納入義務者等をして当該証券の裏面又は当該欄にその住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。
2 収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の表示等)
第8条 総括店等は、証券を受領したときは、通知書等の各片に(証券受領)の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示の片端に当該金額を付記しなければならない。
(領収済通知書の会計管理者等への送付)
第9条 総括店において、収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、領収済通知書(納入・納付済通知書を含む。)に収入日計表を添えて、翌日、会計管理者に送付しなければならない。
(不渡り証券の処理)
第10条 総括店は、指定金融機関又は収納代理金融機関から公金収納取消依頼書の送付を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者等に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
(収納証拠書の保管)
第11条 総括店は、収納金に係る証拠書類を毎日分取り纏め、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(現金支払の手続)
第12条 総括店は、会計管理者等の発行した支払依頼書(支払金通知書)に基づき公金の支払をするものとする。
2 総括店は、会計管理者等から支払依頼書の交付を受けたときは、支払通知書(支払金受領証)持参人に対し、即日その支払通知書と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で交付しなければならない。この場合において、支払未了の支払依頼書があるときは(未払)の印を押して、即日会計管理者等に返付しなければならない。
3 総括店は、その派出所において、会計管理者等からその日に支払をした現金の総額(支払通知書総額)を券面金額とする小切手の交付を受けたときは、会計管理者等に小切手領収証書の換わりに支払通知書を提出しなければならない。
(支払の拒絶)
第13条 総括店は、支払をするに当たって、次の各号の一に該当する場合は、支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(1) 支払通知書持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払依頼書の金額及び債権者名と異なるときまたは支払通知書持参人が支払金額及び債権者名の申し立てをしないとき。
(2) 支払通知書番号が支払依頼書に記載した番号と異なるとき。
(支払依頼書の保管)
第14条 総括店は、支払済みとなった支払依頼書を毎日分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第15条 総括店は、会計管理者等から小切手を添えて口座振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとり、口座振替済通知書を会計管理者等に提出しなければならない。
(繰替払)
第16条 総括店は、会計管理者の通知に基づき、繰替払をするときは、債権者の領収書その他の証拠となるべき書類を徴さなければならない。
2 総括店は、収納金に係る繰替払をしたときは、収入日計表を作成し、納付済通知書に添えて会計管理者等に送付し、収入日計表受領書を受けなければならない。
3 前項の収入日計表受領書は、納付済通知書を兼ねるものとする。
(公金振替整理)
第17条 総括店は、会計管理者等から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金及び支払金として整理しなければならない。
(小切手振出済通知書の整理)
第18条 総括店は、会計管理者等から小切手振出済通知書を受けたときは、当該小切手振出済通知書の金額をその日の支払金額として整理しなければならない。
(報告)
第19条 総括店は、公金の取扱額について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。
(1) 収納日計表(1)
(2) 収入(支)日計表(2)
(3) 公金振替済通知書(振替先用)
(4) 公金振替済通知書(振替元用)
(印章の届出)
第20条 会計管理者は、派出所を経由し総括店へ公金収納領収印届及び会計管理者印並びに担当職員の認印に係る印章を届けなければならない。
(領収済通知書の分類送付)
第21条 収納代理金融機関は、公金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書等に分類し、送金書を添えて総括店に送付しなければならない。
(公金収納日計表の作成)
第22条 収納代理金融機関は、前条の領収済通知書等を送付するときは、同時に収入日計表を作成し、総括店に送付しなければならない。
(収納代理金融機関の公金の取扱い)
第23条 収納代理金融機関における公金の収納、不渡り証券の整理については、指定金融機関における公金の収納、不渡り証券の整理及び繰替払の手続の例により処理するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日訓令乙第1号)
この訓令は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月8日訓令乙第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。