○八百津町契約規則第43条に定める部分払の基準を定める細則

昭和43年7月20日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この細則は、八百津町契約規則(昭和39年規則第10号)第43条に定める部分払の回数等についてその基準を定めることを目的とする。

(部分払の基準)

第2条 部分払は、次の表の左欄に掲げる請負代金額又は物件の買入金額に応じ、同表中欄に掲げる回数以内で支払うものとし、請負代金額の部分払請求時期は、それぞれ同表右欄に掲げる時期とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

500万円未満

なし


500万円以上1,000万円未満

1回

出来形部分等の全体に対する割合(以下「出来形率」という。)が60%以上となったとき。

1,000万円以上5,000万円未満

2回

出来形率が50%以上となったとき。

5,000万円以上1億円未満

3回

出来形率が40%以上となったとき。

1億円以上

4回に請負代金額又は物件の買入金額から1億円を減じて得た額を1億円で除して得た数の整数部分を加えて得た回数とする。

出来形率が35%以上となったとき。

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則公布以前になされた請負契約若しくは物件の買入契約については、従前の例による。

(昭和54年11月1日訓令第3号)

この細則は、昭和54年11月1日から施行する。

(平成9年8月1日訓令第13号)

この訓令は、平成9年9月1日から施行する。

八百津町契約規則第43条に定める部分払の基準を定める細則

昭和43年7月20日 訓令甲第1号

(平成9年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和43年7月20日 訓令甲第1号
昭和54年11月1日 訓令第3号
平成9年8月1日 訓令第13号