○八百津町工事請負等の契約に係る入札結果等公表要綱
平成12年3月30日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町における契約事務の厳正かつ公正な執行を確保するため、工事請負等の契約に係る入札結果及び契約金額の変更を伴う変更契約の内容(以下「入札結果等」という。)の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象及び公表の内容)
第2条 この訓令に基づく公表の対象及び公表の内容については、別表に掲げるとおりとする。
(公表の時期)
第3条 入札結果等の公表の時期については、契約締結後、遅滞なく別に掲げる様式により公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 公表の方法は、閲覧方式によるものとし、電話等による照会等については応じないものとする。ただし、複写機による転写を求められた場合は、申請人より実費相当額を徴収し応じるものとする。
2 一般競争入札及び指名競争入札の結果は、町のホームページにおいて閲覧に供するよう努めるものとする。
(公表の場所)
第5条 公表の場所は、当該入札を執行した担当課の指定するところとする。
2 閲覧者は、担当課備え付けの閲覧簿(様式第5号)に住所及び氏名を記入すること。
(公表の期間)
第6条 閲覧の期間は、指名の通知をした日の属する年度及び翌年度に限るものとする。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 八百津町建設工事等入札結果公表に関する実施基準(昭和57年訓令第7号)については廃止する。
附則(平成13年10月1日訓令甲第18号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月18日訓令甲第31号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八百津町工事請負等の契約に係る入札結果公表要綱の様式第1号、様式第2号及び様式第4号の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行ったものに係る価格について適用し、施行日前に入札を行ったものに係る価格については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
公表の対象及び内容 | ||||
町が指名競争入札で発注する次の工事請負等の契約に係るもの ①予定価格が250万円未満の建設工事 ②測量・コンサルタント等 ③物品 | ①履行年度 ②工事(業務)番号 ③工事(業務・物品)名 ④入札年月日 ⑤履行期間 ⑥施工場所 | ⑦落札業者名 ⑧落札価格 (消費税相当分を加算した金額) ⑨予定価格 ⑩指名業者 ⑪入札の経過 | ||
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条及び同法施行令第7条第2項及び第3項に該当する建設工事の契約及び変更契約に係るもの | 事後審査型制限付き 一般競争入札 指名競争入札 | ①履行年度 ②工事番号 ③工事名、場所、種別 ④工事概要 ⑤工期 ⑥入札年月日 ⑦予定価格(税込) ⑧参加資格 ⑨業者名 ⑩選定理由 | ⑪入札の経過 ⑫最低制限価格未満の入札者名 ⑬総合評価競争入札を行った場合の理由・落札者の決定基準入札理由 ⑭落札業者名 ⑮落札金額 (消費税相当分を加算した金額) ⑯契約の相手方の名称、住所 ⑰契約金額 | |
契約変更 | ①履行年度 ②工事番号 ③工事名、場所、種別 ④工事概要 | ⑤工期 ⑥契約の相手方の名称、住所 ⑦契約金額 ⑧変更契約の理由 | ||
随意契約 | ①履行年度 ②工事(業務)番号 ③工事(業務・物品)名、場所、種別 ④工事概要 | ⑤工期 ⑥契約の相手方の名称、住所 ⑦予定価格(税込) ⑧契約金額 ⑨選定理由 |