○八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領

平成19年8月1日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要領は、八百津町建設工事等請負業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 建設工事(建設業法「昭和24年法律第100号」第2条の建設工事をいう。以下同じ。)、製造の請負、物件の買入れ、その他の指名競争入札に参加する業者(随意契約時の請負業者を含む。以下「指名業者」という。)の選定及び指名等を行うため、八百津町建設工事等請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第3条 委員会において審議する事項は次のとおりとする。

(1) 建設工事等入札指名人名簿(以下「名簿」という。)に登載する業者の資格基準及び資格審査に関する事項

(2) 指名業者の選定方針に関する事項

(3) 名簿登載業者の処分に関する事項

(4) 1件の設計金額500万円以上(物件の買入れ、測量及び建設コンサルタント等にあっては、設計金額又は見積価格が500万円以上)の契約に係る指名業者選定に関する事項

(5) その他指名業者の選定等について町長から意見を求められた事項

(6) その他入札に関する諸事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、教育長、町民課長、健康福祉課長、建設課長、農林課長、地域振興課長、水道環境課長、教育課長、防災安全室長をもって充てる。

5 前項に定めるもののほか、町長において委嘱した者をもって充てることができる。

(委員長)

第5条 委員長は委員会を総括する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて、随時委員長が招集するものとする。

2 会議は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(回議)

第7条 委員会の審議を要する事項で緊急を要するため会議を招集する暇がないときは、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受けることにより、前条の会議に代えることができる。

(意見の聴取)

第8条 委員会において必要があるときは、委員長は関係者から意見を聞き、又は、資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員会の審議は、公開しない。

2 委員は、会議審議事項の内容を他人に洩らしてはならない。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課財政係において処理する。

(雑則)

第11条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員会の定めるところによる。

この要領は、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年4月30日訓令甲第15号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領

平成19年8月1日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年8月1日 訓令甲第13号
平成20年4月30日 訓令甲第15号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
令和4年3月24日 訓令甲第22号