○八百津町建設工事等請負業者選定要領
平成19年8月1日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、八百津町の発注する建設工事等の請負契約を締結する場合における指名競争入札又は、随意契約の見積りに参加する建設業者等(以下「業者」という。)の等級格付及び選定の方法等必要な手続きについて定めるものであり、次の事項について協議、決定するものである。
(1) 業者の等級格付
(2) 指名競争入札に参加する業者の資格及び建設工事等入札指名人名簿(以下「指名人名簿」という。)の登載
(3) 指名競争入札参加業者の選定
(4) その他業者選定に必要な事項
(参加者の資格)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、この要領による審査に合格し、八百津町指名競争入札参加者名簿(以下「指名人名簿」という。)に登録された者とする。ただし、頻度の少ないもの又は町長が特に審査をする必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(資格審査申請書の申請)
第3条 競争入札に参加しようとする者は、八百津町契約規則(昭和39年八百津町規則第10号)第21条に基づき申請するものとする。
(受付・審査)
第4条 「建設工事」及び「測量・建設コンサルタント等業務」の申請書類の受付及び審査は、(財)岐阜県建設研究センター(以下「センター」という。)が「岐阜県・市町村共同建設工事等入札参加資格審査の実施に関する要領」に基づき行う。
(1) 入札参加資格審査
イ 建設工事
・随時受付し審査する。
ロ 測量・建設コンサルタント等
・2年に1回定期受付を行い審査し、次期の定期受付までの間、随時受付し審査する。
(2) 主観的審査事項
1年に1回定期受付を行い審査し、次期の定期受付までの間、随時受付し審査する。
2 「物品・その他」の申請書類(変更申請等含む。)の受付及び審査は、総務課財政係にて行う。
(1) 2年に1回の定期受付とし、受付年度の前年度2月1日から2月末日までに提出させ審査する。
(2) 受付期間以外は次期の定期受付までの間、随時受付し審査する。
(指名人名簿)
第5条 審査の結果、その資格を備えた業者を指名人名簿に「建設工事」、「測量・建設コンサルタント」、「物品」の3区分により登載する。
2 指名人名簿の有効期限は、登録をした日から次の登録基準日の前日までとする。
3 有効期間満了後、次の指名人名簿が作成されるまでの間は、従前の指名人名簿を使用することができる。
4 年度中途における追加及び抹消並びに変更については、随時行うものとする。
5 資格申請書受付期限経過後における指名人名簿登載業者(予定業者を含む。)の抹消及び内容の変更あるいは追加登載等の取扱いは次によるものとする。なお、申請及び審査については前条に準ずる。
(1) 次の業者は、指名人名簿から抹消し或は指名人名簿に登載しないものとする。
イ 書面により「辞退」する旨申出があった業者
ロ 死亡、廃業等により建設業法による登録が抹消された業者
ハ 資格基準に抵触し、資格を喪失した業者及び名簿の有効期間以降に及ぶ指名停止の処分をされた業者。ただし「ロ」による登録の抹消をされた業者であっても建設業法による登録に際して「継承」として扱った業者については、継承者の申出があったときは、次号に規定する取扱いによるものとする。
(2) 次に掲げる事項に変更が生じた旨書面により届出があった場合は、指名人名簿を変更する。
イ 商号又は名称の変更
ロ 代表者の変更
ハ 所在地の変更
ニ 届出印鑑の変更
(3) 資格基準に抵触したこと等により、指名停止の処分をしたもののうち、停止期間の満了が名簿有効期間中のものについては「一時停止」の取扱いとする。この場合においては、指名人名簿登載業者として取扱うものとする。
(業者の格付)
第6条 指名人名簿登載業者を次の要領で等級格付けをする。
(1) 競争入札に参加しようとする業者から、あらかじめ提出された資格審査申請書の経営事項を審査する。
(2) 建設工事に係る審査基準は、建設業法第27条の23第1項の規定により、登録基準日以前の直近に行われた経営事項審査の結果に従って与えられた総合評点とする。
(3) 業者の等級格付は、町建設工事等請負業者選定委員会において、次の表に基づき審査検討し、町長が決定する。
(土木工事)
等級 | A | B |
点数等 | 750点以上 | 左記以外 |
(舗装工事)
等級 | A | B |
点数等 | 700点以上 | 左記以外 |
(4) 土木・舗装以外の建設工事にあっては、土木工事に準ずる。
(業者の選定)
第7条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、指名人名簿のうちから、次の要領で選定する。
(1) 選定の基準
指名業者の選定は前条で定める等級の業者から選定することを原則とするが、工事あるいは業者の状況から、その選定が困難若しくは適当でないと認められる場合は、直近の上位又は下位の等級業者を選定することができる。
(2) 選定の方針
指名業者の選定は、指名人名簿に登載した者のうちから、次の事項を考慮して行うものとする。
イ 不誠実な行為の有無
ロ 経営状況
ハ 工事成績
ニ 当該工事に対する地理的条件
ホ 手持ち工事の状況
ヘ 当該工事施工についての技術的特性
ト 安全管理の状況
チ 労働福祉の状況
リ 職員の親族が経営する会社の指名
(3) 随意契約時の選定
予定価格が130万円未満の町工事等を随意契約により請負に付する場合であっても、業者の選定については、できる限り指名競争入札参加業者選定の基準あるいは方針に従って選定するものとする。
(4) 選定の方法
イ 土木工事に係る指名業者の選定は、次に定める工事費の区分により指名人名簿登載業者のうちから選定する。
ロ 舗装工事に係る指名業者の選定は、次に定める工事費の区分により指名人名簿登載業者のうちから選定する。
ハ 土木・舗装以外の建設工事にあっては、土木工事に準ずる。
ニ 指名業者の選定(内申、意見を含む。)は、次表の区分によってそれぞれの機関で行い、副町長を経て町長の決裁により決定する。
設計工事費 | 事業主管係 | 事業主管課 | 選定委員会 |
500万円以上 | 内申 | 意見 | 選定 |
130万円以上 | 内申 | 関係課の意見を聞いて選定 | |
500万円未満 | |||
130万円未満 | 内申 | 選定 |
ホ 指名業者の選定(内申、意見を含む。)は、委員会で選定するもののほかは、次により行う。
① 設計工事費が1件130万円未満の事業主管課選定工事は、主管課長が課内の係長及び主任等の意見を聞いて選定する。
② 設計工事費が1件130万円以上500万円未満の事業主管課選定工事は、主管課長が課内の係長及び主任等のほか、次に示すところにより、関係課長の意見を聞いて選定する。
A 総務課所管工事は、建設課長及び水道環境課長
B 地域振興課所管工事は、総務課長及び建設課長
C 水道環境課所管工事は、総務課長及び建設課長
D 建設課所管工事は、総務課長及び水道環境課長
E 農林課所管工事は、総務課長及び建設課長
F 町民課所管工事は、総務課長及び建設課長
G 健康福祉課所管工事は、総務課長及び建設課長
H 教育課所管工事は、総務課長及び建設課長
I 防災安全室所管工事は、総務課長及び建設課長
ヘ 選定した業者名簿については、入札執行完了後まで秘密保持しなければならない。
ト 選定業者数はできるだけ下記による。ただし、最低業者数3人を以て選定有効とする。
設計工事費 | 選定業者数 |
10,000千円未満 | 5人以上 |
10,000千円以上~25,000千円未満 | 6人以上 |
25,000千円以上~50,000千円未満 | 7人以上 |
50,000千円以上~100,000千円未満 | 8人以上 |
100,000千円以上~ | 10人以上 |
チ 測量・建設コンサルタント及び物品については、建設工事に準じて取り扱うものとするが、物品についての「ホ」の「②」については、建設課長の意見は省略する。
(業者選定資料等)
第8条 指名業者の適正な選定を図るため、各課において、業者別の指名落札あるいは手持工事の状況等を記録し保管するほか、必要に応じ各課相互において交換あるいは連絡するものとする。
附則
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令甲第16号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日訓令甲第20号)
この訓令は、平成20年5月16日から施行する。
附則(平成21年4月14日訓令甲第37号)
この訓令は、平成21年4月14日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日訓令甲第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第41号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日訓令甲第42号)
この訓令は、令和5年10月2日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。