○八百津町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領
平成19年8月1日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この要領は、建設工事入札参加資格者名簿に登載された建設業者(当該建設業者を構成員とする共同企業体を含む。以下「有資格者」という。)の資格停止について、必要な措置を定め、もって八百津町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)の適正な施工を確保することを目的とする。
2 町長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。
(資格停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が、事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ資格停止の期間の短期及び長期とする。
3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため別表各号及び前2の規定による資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 町長は、資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由があることが明らかになったときは、別表各号及び前各号に定める期間の範囲内で資格停止の期間の変更をすることができる。
6 町長は、資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格停止を解除するものとする。
(共同企業体の資格停止)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(当該資格停止について明らかに責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。
(事案の報告等)
第6条 各課長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したときは、または資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく様式1により選定委員長に報告するものとする。
2 委員長は、前項の報告があったときは、遅滞なく選定委員会の審議に付するものとする。
(資格停止の通知)
第7条 委員長は、第6条第2項の規定に基づく選定委員会の審議を経て、資格停止または資格停止の期間の変更若しくは解除について、町長の決定を受け、その旨を総務課長に通知するものとする。
3 総務課長は第1項の通知を受けたときは、その旨を各課長に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 資格停止の期間中の有資格業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 資格停止の期間中の有資格業者は、町工事を下請けることができない。ただし、当該有資格業者が、資格停止の期間の開始前に下請けた場合は、この限りでない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第10条 町長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面または口頭で警告または注意の喚起を行うことができる。
(他の業者の資格停止)
第11条 建設工事入札参加資格者名簿に登載された測量業者等建設業者以外の業者について、資格停止を行う必要がある場合においては、この要領を準用して行う。
附則
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日訓令甲第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
八百津町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 町工事以外の建設工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町工事の施工に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
別表第2(第2条、第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、八百津町職員又は町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕されたことを知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたときまで。 |
2 次のイ・ロ又はハに掲げる者が八百津町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる以外の者(以下「一般役員」という。) | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ハ 有資格業者の使用人で、ロに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 次のイ・ロ又はハに掲げる者が、八百津町職員以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
ハ 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反) | |
4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
5 町発注の工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上9ヶ月以内 |
(談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2ヶ月以上12ヶ月以内 |
7 町発注の工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3ヶ月以上12ヶ月以内 |
(暴力団関係) | |
8 有資格者等である法人等が暴力団であるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
9 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
10 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
11 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
12 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
13 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
14 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
15 契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは警察に通報しなければならず、この通報を怠ったとき。 | 当該確認をした日から9ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
17 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |