○八百津町低入札価格調査制度実施要綱
平成20年6月23日
訓令甲第28号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事及び建設工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するにあたり、当該案件の適正な履行を確保するため、低入札価格調査を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事とは、八百津町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。
(2) 低入札価格調査とは、入札価格が調査基準価格を下回ったとき、その入札者が契約内容に適合した履行を成し得るかの調査をいう。
(3) 対象工事等とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格を設けない場合で、かつ、設計金額が1,000万円以上のものをいい、設計金額が1,000万円未満の工事については、簡略調査対象工事という。
(4) 委員会とは、八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領(平成20年訓令甲第15号)に規定する八百津町建設工事等請負業者選定委員会をいう。
(調査対象)
第3条 調査の対象となる対象工事等は、一般競争入札及び指名競争入札とする。
(調査基準価格)
第4条 調査基準価格は、原則として別表に定める計算式によって得た額とする。
(対象工事等の周知)
第5条 対象工事等が一般競争入札の場合は公告において、指名競争入札の場合は指名の通知において「低入札価格調査制度」適用の有無を記載するものとする。
(予定価格書への記載)
第6条 対象工事等に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するときは、予定価格書に調査基準価格を記載しておくものとする。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は入札者に対し、落札決定を保留する旨並びに調査基準価格を下回る入札を行った者には事情聴取を行う旨及び後日、調査結果を通知する旨を伝え入札を終了するものとする。
(調査の実施)
第8条 契約事務担当者は、建設工事において前条に該当する入札があった場合は、調査基準価格を下回る入札を行った者のうち最低の価格で入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)から積算内訳書並びに必要である場合は資料を提出させ、次に掲げる事項について指定する日時に事情聴取及び調査を行うものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 契約対象工事場所付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事場所と最低価格入札者の事業所及び倉庫等との関連
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と最低価格入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 配置予定技術者の氏名、資格及び雇用関係
(10) 過去に施行した公共工事の工事名、発注者及び工事成績
(11) 経営状況
(12) 建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状況
(13) その他必要な事項
(調査の報告)
第9条 契約事務担当者は、前条の規定により調査した結果を、委員会に報告するものとする。
2 前条第2項に定める工事についての報告は、担当課決済した後、直近の委員会に結果を報告するものとする。
(落札者の決定)
第10条 委員会は、前条第1項の報告があったときは、速やかに調査した結果を審査し、落札者を決定するものとする。
2 町長は、前項の審査により契約に適合した履行がなされると認められたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対しその旨を通知するものとする。
4 町長は、前項により落札者を決定したときは、最低価格入札者に対して落札者としない旨の通知をし、次順位者に対して落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対し次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年6月23日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令甲第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号に規定する建設工事のうち、土木一式工事、建築一式工事以外の工事については、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八百津町低入札価格調査制度実施試行要綱別表の規定は、施行日以後に入札を行ったものに係る基準価格の計算について適用し、施行日前に入札を行ったものに係る基準価格の計算については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日訓令甲第51号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第43号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。