○八百津町減債基金条例

平成2年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、その適正な管理を行い、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、八百津町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定により町長が必要と認める額を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八百津町財政調整基金条例の一部改正)

2 八百津町財政調整基金条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

第6条第4号から第6号までを削る。

八百津町減債基金条例

平成2年3月26日 条例第3号

(平成2年3月26日施行)