○八百津町明日のまちづくり基金条例

平成8年6月25日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 八百津町総合計画に掲げる将来像を目指したまちづくりを実現するため、八百津町明日のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、毎会計年度予算の定めるところにより積み立てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他財政上特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立を停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、町財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

八百津町明日のまちづくり基金条例

平成8年6月25日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成8年6月25日 条例第13号
平成18年10月2日 条例第23号
平成27年3月27日 条例第7号
平成29年6月28日 条例第27号
令和7年3月21日 条例第6号