○杉原千畝記念基金条例

平成3年6月21日

条例第14号

(設置)

第1条 八百津町出身の元リトアニア国領事杉原千畝氏の功績を永遠に顕彰するため、杉原千畝記念基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、寄附金その他の収入をもって積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、設置目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

杉原千畝記念基金条例

平成3年6月21日 条例第14号

(平成3年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年6月21日 条例第14号