○八百津町高額療養費貸付基金の設置、管理及び貸付に関する条例施行規則

昭和53年12月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町高額療養費貸付基金の設置、管理及び貸付に関する条例(昭和53年条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第7条各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。以下「法」という。

(2) 社会保険各法 法第6条第1号から第5号までに掲げる法律をいう。

(3) 高額療養費 法又は社会保険各法に定める高額療養費をいう。

2 この規則において「医療機関等」とは、法又は社会保険各法の規定により療養に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

(貸付の申込み)

第3条 条例第10条による資金貸付の申込みをしようとする者は、高額療養費借入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定等)

第4条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の適否及び額を決定して、高額療養費貸付承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

(貸付)

第5条 前条による貸付承認の決定通知を受けた者は、高額療養費借用証書(様式第3号)を町長に提出して貸付金を借り受けるものとする。

(貸付決定の取消し)

第6条 町長は、貸付承認の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な行為により貸付金を借受けたとき。

(2) 貸付金を目的外に使用したとき。

(3) その他貸付が不適当と認めたとき。

2 前項により貸付を取り消された者は、直ちに貸付金の全部を町長に返還しなければならない。

(償還)

第7条 貸付金を借り受けている者(以下「借受人」という。)は、当該貸付金を償還しようとするときは、高額療養費貸付金償還納付書(様式第4号)により町長に償還しなければならない。

2 条例第13条第2項による委任をしようとする者は、委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(精算)

第8条 町長は、借受人から貸付金の全部の償還があったとき又は前条第2項による委任を受けて償還を完了したときは、速やかに高額療養費借用証書を借受人に返還するとともに、高額療養費貸付金償還精算書(様式第6号)により借受人に通知しなければならない。

(帳簿の備付等)

第9条 町長は、貸付金を貸付けたときは、高額療養費貸付金貸付台帳(様式第7号)のほか、高額療養費貸付基金の設置、管理及び貸付に必要な帳簿を備え、常に事務の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第18号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条関係)

八百津町高額療養費貸付基金の設置、管理及び貸付に関する条例施行規則

昭和53年12月25日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)