○八百津町養護老人ホーム福祉事業基金条例

平成元年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 町養護老人ホームの施設整備及び入所者の福祉増進を図るため、八百津町養護老人ホーム福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、寄附金その他を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、設置目的に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

八百津町養護老人ホーム福祉事業基金条例

平成元年3月23日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月23日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第8号
平成30年12月25日 条例第25号