○八百津町国民健康保険基金条例

昭和39年3月30日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険特別会計の財源に不足を生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 国民健康保険特別会計の事業勘定において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積み立てるものとする。

2 前項の積み立てる金額は、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額、当該年度内に納付した国民健康保険事業費納付金の12分の2に相当する金額に達するまでとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八百津町国民健康保険基金条例

昭和39年3月30日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第12号
昭和59年6月30日 条例第29号
平成4年12月24日 条例第31号
平成7年3月28日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第14号