○八百津町収入印紙等購買基金条例

平成23年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 収入印紙、岐阜県収入証紙及び郵便切手類(以下「印紙等」という。)の売りさばき事務を行い、もって町民の利便性を図るため、八百津町収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、出納室にて管理するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(印紙等の購入計画)

第5条 町長は、印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町収入印紙等購買基金条例

平成23年3月22日 条例第1号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月22日 条例第1号