○八百津地区排水路整備事業基金条例

平成24年3月26日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 八百津地区排水路建設に要する資金に充てるため、八百津地区排水路整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、5,000万円以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他財政上特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立を停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津地区排水路整備事業基金条例

平成24年3月26日 条例第1号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月26日 条例第1号