○八百津町税に関する文書の様式を定める規則

平成7年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 八百津町税条例(昭和43年条例第6号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第3号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第11号を、政令第6条の8第3項において準用する政令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第7号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第12号をそれぞれ準用する。

(告知)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(八百津町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第16号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年10月31日規則第23号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

町税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

2

納付書

条例第2条第5号

3

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

4

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

5

納付(入)通知書

法第11条第1項

6

納付(入)催告書

法第11条第2項

7

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

8

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

9

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

10

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

11

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

12

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

13

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

14

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

15

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

16

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

17

過誤納金還付・充当通知書

法第17条及び第17条の2

18

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

19

公示送達書

条例第11条

20

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第726条

21

納税管理人・代納人申告書

法第20条の6、第300条、第355条、第590条、第709条及び政令第6条の20

22

町民税県民税納税通知書(普通徴収)

法第43条及び第319条の2

23

町民税県民税納入書(特別徴収)

条例第32条の4第1項

24

町民税県民税特別徴収者指定通知書・特別徴収税額通知書

法第321条の4第1項

25

町民税県民税変更決定通知書(普通徴収)

法第41条及び第321条の2

26

町民税県民税変更決定通知書(特別徴収)

法第41条及び第321条の6第1項

27

法人町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

28

固定資産評価員証

法第353条第3項

29

固定資産納税通知書

条例第49条第1項及び第2項

30

軽自動車税納税通知書

法第446条及び条例第67条の2

31

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第69条第1項及び第2項

32

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第69条第3項

33

原動機付自転車標識

条例第73条第4項

33の2

原動機付自転車(特定小型原動機付自転車)標識

33の3

原動機付自転車(ご当地ナンバー)標識

34

小型特殊自動車標識

35

鉱産税納付申告書

条例第87条

36

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

37

特別土地保有税納付書

条例第142条条例第143条

38

特別土地保有税減免申請書

条例第142条の2第2項

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様式第37号 略

様式第38号 略

八百津町税に関する文書の様式を定める規則

平成7年3月28日 規則第10号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第8号
平成24年4月1日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第4号
令和2年12月11日 規則第28号
令和4年2月17日 規則第3号
令和5年6月30日 規則第16号
令和5年10月31日 規則第23号