○八百津町税減免取扱規則
昭和61年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町税条例(昭和43年条例第6号。以下「条例」という。)第33条、第52条及び第71条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条に規定する森林環境税の免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 失業 病気その他の理由により当該年度において所得が皆無又は甚しく減少したため、生活が著しく困難となった者(ただし、前年の総所得金額が200万円以下である者で次の区分による。
前年の総所得金額が100万円以下 当該納付額の全部に相当する金額
前年の総所得金額が100万円を超え200万円以下 当該納付額の2分の1に相当する金額
(3) 学生及び生徒で前年中の所得が条例第17条第1項第2号に規定する金額以下の者 当該納付額の2分の1に相当する金額
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する事業をいう。)を行わないもの 当該納付額のうち均等割の全額
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、町長が特別の事由があると認める者
(1) 相続の日が賦課期日から3月31日までのとき 当該納付額の2分の1に相当する金額
(2) 相続の日が4月1日から6月30日までのとき 当該納付額の3分の1に相当する金額
(3) 相続の日が7月1日から9月30日までのとき 当該納付額の4分の1に相当する金額
(4) 相続の日が10月1日から12月31日までのとき 当該納付額の5分の1に相当する金額
(1) 死亡した場合 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 当該納付額の全部に相当する金額
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該納付額の10分の9に相当する金額
(4) 住宅又は家財に被害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより補填される部分の金額を除く。)がその者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の価格の10分の3に相当する金額以上で、前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 | |
合計所得金額の区分 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(5) 前号の損害の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第72条第1項に規定する損失の金額をいう。
2 前項に規定するもののほか、国又は県の税務機関において特別に災害による減免措置が講ぜられたときは、その減免に対応して町民税の所得割に相当する税額について減免するものとする。
3 その他特別の理由があると認めるものについては、前2条に準じて減免する。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有する固定資産 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 公益のため直接その用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該納付額の全部に相当する金額
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める固定資産 当該納付額の金額のうち必要と認める金額
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害のあったときは、前号の規定を準用する。
(1) 公益のため直接その用に供する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額
(3) その他特別の事情にある者が所有する軽自動車等 当該納付額に相当する金額のうち町長が認めた金額
2 森林環境税の免除の額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号)第4条の規定により決定するものとする。
3 森林環境税の延滞金の減免は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条の規定により行うものとする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(八百津町税減免取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の八百津町税減免取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年10月23日規則第16号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日規則第12号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 |
下肢機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級及び3級 | |
肝臓機能障害 | 1級及び3級 |
障害の区分 | 重度障害又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 条例第72条第1項第1号の精神に障害を有し歩行が困難な者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
ア 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有する者。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者。