○八百津町延滞金減免に関する事務取扱規程

平成19年11月14日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この規定は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び八百津町税条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)の規定による延滞金の減免について必要事項を定めることを目的とする。

(延滞金の減免)

第2条 町税を納期限後に納付し又は納入する場合、当該町税に係る延滞金について次の各号のいずれかに該当し、納期限を経過したことについてやむを得ない事情と認められる場合に限り、延滞金を減免することができる。

(1) 法第15条第1項の規定により徴収猶予したとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、落雷、火災もしくはこれらに類する災害を受け、又は資産の盗難にあったとき。

(3) 納税者又は同居の親族が疾病にかかり、もしくは死亡したため多額の出費を要し生活が困難を認められたとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業を廃止又は休止した場合、もしくはその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。ただし、その者に係る公課及び債務の合計額がその財産の価格を超え、かつ、その納期の到来したる公課及び弁済期の到来したる債務の元本の合計額以外に延滞金又は利息を納付又は弁済することが著しく困難と認められるときに限る。

(5) 前号後段の場合を除くほか、納税者の所得及び財産等の状況が著しく不良な場合にして、納期又は弁済金の到来したる公課又は債務につき、軽減又は免除をせねばその事業の継続又は生活の維持が著しく困難と認められるとき。

(6) 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止した場合

(7) 前号の事由があり、滞納処分の執行停止が行われると認められる者

(8) 徴収猶予又は執行停止に該当しない事由により本税を完納できない場合、その滞納につき相当な理由があり、生活の維持が著しく困難と認められる者で納付誓約として処理し、その納付誓約に係る本税の完納が見込まれる場合

(9) 納税者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けることとなった者

(10) 納税者の責に帰さない事由により賦課の事実又は、督促状送達の事実を知ることが出来ない場合であって、送達場所に納税を弁別する者がいないため弁済出来なかったとき。ただし、納付の時までに賦課の事実又は督促状送達の事実を知り得なかったと認められるときは、その得たと認められる日以後20日までの期日に対する延滞金に限る。

(11) 法令、その他により、納税者又は納税を弁別する者が身体の拘束を受け納税が出来なかったとき。ただし、身体の拘束を受けないこととなった日以後20日までの期間を含む。

(12) 納税者又は特別徴収義務者が、賦課に関し審査請求、減免の申請又は裁判所に出所して課税額が更正されたとき。ただし、審査請求を町長に提出の日から決定書又は判決書送達の日以後20日までの期間に対する延滞金に限る。

(13) 前各号に定めるものの外、滞納につき酌量すべき特別の事由があり、町長において必要と認めたとき。

(認定の基準)

第3条 前条の適用について「生活が困難」、「納付又は弁済することが著しく困難」、「生活の維持が著しく困難」の認定の基準は、その生活の状況又は生活保護法の規定による生活基準表により算定した額の1.5倍の額をこえない者をいう。

(この規程実施についての必要事項の基準)

第4条 この規程実施について必要な事項は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例を基準として町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年11月30日現在未納に係る町税のうち、平成20年3月31日までに町税を完納した場合、又は完納出来ないことについて特別の事由があり、同日までに納付誓約をなし、納付誓約に違背せず、町税を完納した場合は、条例の規定にかかわらず、延滞金を免除するものとする。

(平成28年3月30日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

八百津町延滞金減免に関する事務取扱規程

平成19年11月14日 訓令甲第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年11月14日 訓令甲第22号
平成28年3月30日 訓令甲第10号