○八百津町町税滞納処分の執行停止取扱規程

平成20年1月8日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、町税の徴収事務を能率的に処理するため、滞納処分の執行停止に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(滞納処分の執行停止)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する事実があると認められたとき、滞納処分の執行を停止する。

(1) 既に差し押さえた財産の処分予定価格より、滞納金額に優先する債権額が多く残余を得る見込みがないとき。

(2) 差押えの対象となり得る全ての財産について、差押換価を行った後においてもなお滞納金額があるとき。

(3) 滞納繰越分であって、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(4) 滞納処分をすることにより、滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けなければ生活できない状態になる恐れがあるとき。

(5) 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明なとき。

(滞納処分執行停止の手続き)

第3条 滞納処分の執行停止は、滞納処分執行停止伺書により決定する。

2 前項の規定により決定する場合においては、当該停止に係る滞納整理経過票及び滞納整理票によって確認しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

八百津町町税滞納処分の執行停止取扱規程

平成20年1月8日 訓令甲第1号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年1月8日 訓令甲第1号